フィリピンに入国する場合のビザの種類について、以下の通りまとめました。
今注目のリタイヤメントビザについての詳しい内容はこちらをご覧ください。
| 滞在許可 |
| フィリピンに入国する場合、在外フィリピン大使館または、領事館からビザを取得する必要があります。ただし、入国管理法の規定により日本人は入国許可なしに入国、空港で21日間の滞在許可のビザが貰えます。(入国不許可のケースがあります。)よって、21日未満の観光目的で入国される場合はビザが必要ありません。 |
| 観光ビザ (9A) |
| フィリピンに21日以上滞在する予定の場合、日本のフィリピン大使館または現地イミグレーションにて延長することができます。(最長2年間延長可能)日本で申請する場合、日本のフィリピン大使館にて59日間有効のビザを取得することができます。すでにフィリピンに入国している場合は、最寄の入管で入国ビザを38日間延長できます。(その後、ビザが切れる前に更新手続きを行う)通常、ビザ無しで入国し、必要に応じてフィリピンで延長することが多いので事前に日本で本ビザを取得するケースは稀のようです。 ロングステイのかたも、観光ビザで入国されるかたが多いようです。6ヶ月以上滞在の方は出国の際ECC(エクシット/クリアランス/サティフィケート)を取得しなければなりません。(詳しくは下記参照)、観光ビザでフィリピン国内での労働は許可されません。 ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 労働ビザ (9G) |
| 9Gビザは、いわゆるワーキングビザで、フィリピンは諸外国と比べると比較的取りやすいとされていますが、申請から取得まで要する期間は通常3ヶ月から6ヶ月とかなり幅があり、日数がかかります。(申請をしても取得前には観光ビザの延長が必要です) 通常は会社がアレンジをしてくれます。自身で手続きをする場合必要な書類は以下の通りです。(変更等ありますので申請書類など詳細は現地イミグレーションで尋ねてください)最大3年間の許可がおります、今までの雇用状況等により許可のおりる期間は人によって違います、その後延長手続きが必要です) 同伴家族も申請できます。 まずは外国人労働局(DOLL)にて労働許可証を取得後、労働ビザ(9g)の申請を行う 申請に必要な書類 1、会社からのリクエストレター 2、申請書(公証人の認証があること) 3、労働契約書 4、雇い主の会社の定款・内規 5、SECからの認証済み定款 6、会社からの保証書 7、人事担当責任者からの証明書、会社で雇っている外国人社員の数などを明記 8、申請書の家族の出生証明書/結婚証明書など ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 投資家ビザ(9D) |
| 投資家ビザはフィリピンで会社を設立し投資・持ち株(振込み株式)額が30万ペソ以上ある場合申請出来ます。投資しソに要する期間は9gと同じく3〜6ヶ月間くらいかかります。(変更等ありますので申請書類などの詳細は現地イミグレーションにお尋ねください)同伴家族も申請できます。 申請に必要な書類 1、申請人のリクエストレター 2、申請書(公証人の認証があること) 3、履歴書 4、会社との契約書 5、パスポートのコピー 6、会社総務担当役員の証明書 7、SECの認証済み定款 8、払い込み株式が30万ペソ又はそれ以上あること。 9、Affidavit of Support(会社社長より) ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 結婚仮永住ビザ(13A) |
| フィリピン人を配偶者に持つ外国人が申請をすれば取得できる永住ビザ。ビザを取得した後、1年間はこの仮ビザ(13A)となります。2年目からは正式な永住ビザ(13E)になります。取得費用はP:30.000、申請に要する期間は約2ヶ月間。 このビザはフィリピンでの就労が可能ですが、その際も原則として、労働省からの外国人雇用登録証が必要です。(下記参照) ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 結婚永住ビザ(13E) |
| 仮永住ビザを取得1年後この正式永住ビザが取れます。結婚永住ビザは離婚した場合永住権利を失います、費用はP:25.000、所用期間は2ヶ月。 申請に必要な書類 1、申請書 3枚 (公証人の認証があること) 2、出生証明書(フィリピン国籍の配遇者) 3、結婚証明書又は、結婚契約書 4、婚姻用件具備証明書 5、過去に離婚している場合、離婚証明書 6、扶養している子供の出生証明書 7、経済的基盤の証明 8、身体検査(検疫局) ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 割当移住・永住ビザ(13E) |
| フィリピンと移民協定を結んでいる国、アメリカ、ドイツ、日本に対して発行されるビザで合計の発行数が50人と年間限られた外国人に与えられるビザ。フィリピンで生活が出来る年金証明書など証拠書類を提出審査の上許可される、許可されれば就労することも可能です。しかし、年初にアクションをとらないと来年まで待たなければならない上に、入管所属の弁護士に人数が割り当てられているようで、信用できる弁護士に依頼することが肝要です。これ弁護士により手数料が異なります(10万〜20万ペソ)。4万ドルの預金証明が必要ですが、ビザ取得後、生活費等に使用することができます。ビザ発行に先立ち面接があります。発行に要する期間は3ヶ月程度です。 ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 投資委員会・特別経済区ビザ |
| BOI・PEZAに登録している会社で働く外国人とその家族に与えられるビザ(通称:メプサビザ)基本的には会社がアレンジしてくれます。比較的取得しやすい労働ビザと言われています。 職位により異なりますが、外国人社員については下記の書類が必要です。 申請に必要な書類 1.在職証明書 2.会社からのリクエストレター 3.パスポートのコピー 4.PEZA申請書 5.履歴書 6.SEC認証済定款 7.雇用契約書 8.写真 |
| 特別労働ビザ(短期) |
| 労働に対して無報酬が条件となる、研修や技術指導などを対象としたビザ。(最大3ヶ月まで延長可能) ビザ無しまたは日本で取得した観光ビザ(59日間)で入国後、申請し現地イミグレーションで発行される特別ビザ。 申請に必要な書類 1.パスポート 2.会社との契約書 3.SECの認証済定款 4.リクエストレター |
| バリックバヤン・ビザ |
| フィリピン人と結婚している外国人が入国時にフィリピン人の配偶者と一緒に入国する事が条件で、空港到着時、自動的に1年間の滞在許可が与えられます。 原則的には1年間のビザで、1回限りとなっています。 ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 学生ビザ |
| 入学希望の学校から入学許可を得た後にフィリピン外務省・在日公館に必要書類を
提出。ビザは、在外フィリピン大使館又は、領事館より発給されます。 医学・歯学の場合は高等教育委員会(CHED)の入学資格認定証明書が必要です。 ビザなしで入国、または観光査証などからの現地切り替えも可能。 <フィリピン外務省提出書類> ◆入学許可証 ◆履歴書(写真貼付) ◆通学滞在費用をカバーする財政証明 ◆成績証明書(在日公館認証要) ◆パスポートコピー ◆出生証明書(在日公館認証要) <在日公館での学生査証申請書類> ◆申請書 ◆写真3枚 ◆無犯罪証明書(日本の警察本部発行) ◆健康診断書 ◆パスポート |
| 二重国籍 |
| 両親のどちらかがフィリピン人である場合、その子供が18歳になるまで、二重国籍を保留できます。 18歳になったら、2カ国のどちらかの国籍を選ぶ権利があります。 入管及び司法省での審査のあとビザが発給されます。 申請に必要な書類 1.両親のパスポートのコピー 2.子供のパスポート 3.両親の出生証明書コピー 4.結婚契約書または、証明書 5.宣誓書 6.子供の出生証明書 日本で生まれた場合、子供の出生証明書を在マニラ日本大使館にて取得する。 *戸籍謄本を翻訳、認証を得たもの。 フィリピンで生まれた場合、NSOからの出生証明書 |
| 外国人労働登録証明書 |
| フィリピンで働く場合、労働省に申請、取得しなければなりません。 労働ビザと同様、会社の規模、役職、会
社との契約書、学歴、職歴などが総合的に審査されます。会社の株主1人である場合には必ず取得できますが、そうでない場合、許可されない場合もあります。 申請に必要な書類 1.レターリクエスト 2.申請書 3.会社との契約書 4.ACR/ICR(もしあれば) 5.写真 6.SECの認証済定款 7.役員決議書又は、会社総務担当役員の証明書 8.履歴書 9.結婚証明書 ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 労働ビザ (9G) |
| 9Gビザは、いわゆるワーキングビザで、フィリピンは諸外国と比べると比較的取りやすいとされていますが、申請から取得まで要する期間は通常3ヶ月から6ヶ月とかなり幅があり、日数がかかります。(申請をしても取得前には観光ビザの延長が必要です) 通常は会社がアレンジをしてくれます。自身で手続きをする場合必要な書類は以下の通りです。(変更等ありますので申請書類など詳細は現地イミグレーションで尋ねてください)最大3年間の許可がおります、今までの雇用状況等により許可のおりる期間は人によって違います、その後延長手続きが必要です) 同伴家族も申請できます。 まずは外国人労働局(DOLL)にて労働許可証を取得後、労働ビザ(9g)の申請を行う 申請に必要な書類 1、会社からのリクエストレター 2、申請書(公証人の認証があること) 3、労働契約書 4、雇い主の会社の定款・内規 5、SECからの認証済み定款 6、会社からの保証書 7、人事担当責任者からの証明書、会社で雇っている外国人社員の数などを明記 8、申請書の家族の出生証明書/結婚証明書など ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| パスポートの有効期限 |
| 旅券の有効期限が滞在許可期限に失効する場合イミグレーションでは、旅券の失効期限の6ヶ月前までしか滞在許可を与えません。 また、他国へ旅行する場合旅券の残存有効期限が少ないと、入国時、問題となる国もありますので注意しましょう。通常6ヶ月以上の有効期間が必要です。 盗難や事故でパスポートを紛失してしまった場合その現場の所轄の警察署に被害届けをだすか、又は、観光省のツーリスト.アシスタント.センターに届けます。 在マニラ総領事館に以下の必要書類を揃え、投稿許可証を申請します。 必要書類 1.警察または、観光省からの紛失証明書 2.帰りの航空券または、予約確認書 3.写真3枚 渡航証明書取得後イミグレーションで、この渡航証明書に入国スタンプを押してもらうこと (:警察.観光省からの事故届で証明書が必要です) |
| 再入国許可証・出国許可証 |
| ACR-Iカードがあれば以下の書類は必要なしに、直接空港で出入国手続きができるようになりました。 申請中の方は、以下の出国前に書類が必要です。 ■Re-Entry Permit■ 滞在ビザは、その種類がどんなに長期の許可を持っていても、フィリピンを出国した時点で、その効力を失ってしまいます。現在持っているビザを消滅させずに出国するためには、リ・エントリ−・パミット(再入国許可証)を取得しておく必要があります。 ■Emigration Clearance Certificate■ 出国の手続きの際に、リ・エントリ−・パミットと一緒に申請し取得します。(詳細は下記参照) ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
『 観光ビサの延長 』
昨年2007年の8/31日より観光ビサの延長が、最長2年間迄できるようになりました。
観光ビサで入国した観光客は21日を過ぎる前に延長手続きをしますが、延長して滞在期間が6ヶ月を過ぎる場合は、出国にあたってECCを取得する事が義務ずけられています。6ヶ月以内の場合は必要有りません。
延長するたびに、領収証が発行されますが、必ず保管しておいて下さい。
延長の時点でECCの代金がすでにチャージされ支払います。なのでECCを取得した方は空港で支払う必要はありません。
一度、取得したECCは一ヶ月間有効です。
何かの事情で出国が延期された場合でECCの有効期限が切れてしまう場合有効期間の延長をする事ができます。
ECC取得に必要なものは下記の通りです。
・写真 2x2 を4枚 パスポート
・今迄、支払った(延長の為)領収証
・本人も移民局へ行き指紋捺印が必要です。
尚、滞在延長手続きですが、滞在有効期限の切れる一週間前には手続きを進めて下さい。
遅れるとペナルティーが発生します。
特別居住退職者ビザ(SRRV)通称:リタイヤメントビザ
フィリピンのリタイアメントビザは正式には退職者特別居住ビザ(SRRV)と呼ばれ、1985年にフィリピン退職者対策局(PRA)が発足した事により誕生しました。資格条件を満たす外国人または以前にフィリピン国籍だった人は、SRRVを申請することが出来ます。リタイアメントビザだからといって、フィリピンに住まなければいけないとか完全な退職者や年金受給者でなければいけないという規則があるわけではありません。35歳以上の外国人であって定められた規準をクリアすれば取得することができます。
フィリピンのリタイヤメントビザには、他国のリタイアメントビザにはない特徴があります。
東南アジア5カ国のリタイヤメント・ビザ取得比較表は、コチラからどうぞ。
【取得条件】
@満35歳以上であること(扶養家族として配偶者と21歳未満の子供を同行可)
APRA(フィリピン退職庁)指定銀行にUSドルで35〜49歳は5万ドル、50歳以上は2万ドルの退職者ビザ専用定期預金を開設すること。なお、3人目の扶養家族から1人につき1万5千ドルの追加定期預金が必要。
【年金受給者資格での取得条件】
@満50歳以上であること(同伴できるのは配偶者のみで子供は不可)。
APRA(フィリピン退職庁)指定銀行に1万USドルの退職者ビザ専用定期預金を開設すること。
B独身者は月800USドル以上(年額9600USドル以上)、配偶者同伴の場合は月1000ドル以上(年額12000USドル以上)の年金受給額があり、その金額が毎年本国よりフィリピンに送金されていること。
C上記の年金受給額とフィリピンへの送金を証明できる書類(例:社会保険庁の年金証書、外国送金依頼書の顧客控えなど)の提出。
【申請必要書類】
・申請書 (家族全員各々につき1通)
・パスポート(家族全員)
・健康診断書(家族全員)
・写真(家族全員各々につき、1インチ四方を6枚と2インチ四方7枚の合計13枚が必要)
・指定銀行の預金証明書
・無犯罪証明書(配偶者並びに18歳以上のお子様も必要※日本の無犯罪証明書は必須、フィリピンの無犯罪証明書はケースバイケースです。)
・婚姻および出生証明書(配偶者・子同行の場合)
【申請要件など】
・申請書:特になし
・パスポート:有効期間が6ヶ月以上残っていること
・健康診断書:フィリピン国内の医療機関にて退職庁規定の書式に記入してもらいます
・写真:通常のパスポート及び証明書用の写真です
・指定銀行の預金証明書:指定銀行より退職庁に直接送付されます
・無犯罪証明書:日本の無犯罪証明書は「犯罪経歴証明書」とも呼ばれ管轄の県警本部にて発行してもらいます。申請には1)戸籍抄本または謄本;2)住民票;3)パスポート;4)証明書の用途が確認出来る書類(退職者ビザ申請書など)が必要。申請時に指紋採取をし1〜2週間後に発行されます。フィリピン国家警察(NBI)の無犯罪証明書は「NBIクリアランス」と呼ばれ、申請にはパスポートと写真が必要。
・婚姻および出生証明書:フィリピンの日本領事館に戸籍謄本を提出し、英文の婚姻証明ならびに出生証明書を作成してもらいます
【申請手数料など】
・申請手数料:1,400ドル(本人)、同伴家族1名につき300ドル
・退職庁銀行口座への申請手数料の電信送金費用:5ドル
・無犯罪証明書:日本の犯罪経歴証明書は無料の場合が多い、フィリピン国家警察(NBI)の証明1名あたり200ペソ前後
・健康診断書:1名あたり約700ペソ
・英文の婚姻および出生証明:いずれも1通550ペソ
他国のリタイアメントビザにはない特徴
1. 永住権の取得
ビザを取得すると同時にフィリピン共和国の永住権も得られ、再入国の際の許可を取る必要なく、自由に入出国が出来る様になります。
2. 免税措置
ビザ取得後に退職庁の定める諸手続きを踏むことにより、免税で7,000USドル相当の個人の所有品、家庭電化製品、家具の輸入、又は身の回り品を持ちこむことができます。
3. 投資への転用
現地銀行に開設した退職者ビザ専用定期預金は、ビザ取得後ひと月経てば退職庁の定める諸手続きを踏むことにより、コンドミニアムやゴルフクラブ会員権の購入、あるいは住宅用地の長期リースといった退職庁の認める投資に転用することができます。
4.換金の保証
退職者ビザ専用定期預金の利息分は随時引きおろしが可能であり、預金元本は退職者ビザプログラム脱会時に返済されます。
5. 就労が可能
外国人就労許可証を得ることにより、フィリピンで就労することが出来ます。しかも労働ビザ(9G)と異なり、就労が終わってもビザの種類を切り替える必要もなくそのまま滞在を続けることが出来ます。※
6. アフターサービス
上記に関わるあらゆる内容や生活向上に必要とされるアフターフォロー(外国人就労許可証の取得、病院の紹介、メード、運転手、介護ヘルパーなど)各斡旋や相談が受けられます。
・東南アジア5カ国のリタイヤメント・ビザ取得比較表は、コチラからどうぞ。
・フィリピンのロングステイ情報は、コチラからどうぞ。
ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>>
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フィリピン退職庁(PRA)お問い合わせ先
Philippines Retirement Authority(PRA)
住所:Citibank Tower,29階,8741 Paseo de Roxas,Makati City, 1227, Philippines
電話番: 63 2 848-1412
FAX番号 63 2 848-7106
PRAホームページ:http://pra.gov.ph/
日本国内の問い合わせ先
フィリピン大使館商務部
電話番号:03-5562-1591&1592




