フィリピンのビザの種類
フィリピンに入国する場合のビザの種類について、以下の通りまとめました。
今注目のリタイヤメントビザについての詳しい内容はこちらをご覧ください。(ロングステイ専用サイト内)
ビザの種類
| 滞在許可 |
| フィリピンに入国する場合、在外フィリピン大使館または、領事館からビザを取得する必要があります。ただし、入国管理法の規定により日本人は入国許可なしに入国、空港で21日間の滞在許可のビザが貰えます。(入国不許可のケースがあります。)よって、21日未満の観光目的で入国される場合はビザが必要ありません。 |
| 観光ビザ (9A) |
| フィリピンに21日以上滞在する予定の場合、日本のフィリピン大使館または現地イミグレーションにて延長することができます。(最長2年間延長可能)日本で申請する場合、日本のフィリピン大使館にて59日間有効のビザを取得することができます。すでにフィリピンに入国している場合は、最寄の入管で入国ビザを38日間延長できます。(その後、ビザが切れる前に更新手続きを行う)通常、ビザ無しで入国し、必要に応じてフィリピンで延長することが多いので事前に日本で本ビザを取得するケースは稀のようです。 ロングステイのかたも、観光ビザで入国されるかたが多いようです。6ヶ月以上滞在の方は出国の際ECC(エクシット/クリアランス/サティフィケート)を取得しなければなりません。(詳しくは下記参照)、観光ビザでフィリピン国内での労働は許可されません。 |
| 労働ビザ (9G) |
| 9Gビザは、いわゆるワーキングビザで、フィリピンは諸外国と比べると比較的取りやすいとされていますが、申請から取得まで要する期間は通常3ヶ月から6ヶ月とかなり幅があり、日数がかかります。(申請をしても取得前には観光ビザの延長が必要です) 通常は会社がアレンジをしてくれます。自身で手続きをする場合必要な書類は以下の通りです。(変更等ありますので申請書類など詳細は現地イミグレーションで尋ねてください)最大3年間の許可がおります、今までの雇用状況等により許可のおりる期間は人によって違います、その後延長手続きが必要です) 同伴家族も申請できます。 まずは外国人労働局(DOLL)にて労働許可証を取得後、労働ビザ(9g)の申請を行う 申請に必要な書類 1、会社からのリクエストレター 2、申請書(公証人の認証があること) 3、労働契約書 4、雇い主の会社の定款・内規 5、SECからの認証済み定款 6、会社からの保証書 7、人事担当責任者からの証明書、会社で雇っている外国人社員の数などを明記 8、申請書の家族の出生証明書/結婚証明書など ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 投資家ビザ(9D) |
| 投資家ビザはフィリピンで会社を設立し投資・持ち株(振込み株式)額が30万ペソ以上ある場合申請出来ます。投資しソに要する期間は9gと同じく3〜6ヶ月間くらいかかります。(変更等ありますので申請書類などの詳細は現地イミグレーションにお尋ねください)同伴家族も申請できます。 申請に必要な書類 1、申請人のリクエストレター 2、申請書(公証人の認証があること) 3、履歴書 4、会社との契約書 5、パスポートのコピー 6、会社総務担当役員の証明書 7、SECの認証済み定款 8、払い込み株式が30万ペソ又はそれ以上あること。 9、Affidavit of Support(会社社長より) ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 結婚仮永住ビザ(13A) |
| フィリピン人を配偶者に持つ外国人が申請をすれば取得できる永住ビザ。ビザを取得した後、1年間はこの仮ビザ(13A)となります。2年目からは正式な永住ビザ(13E)になります。取得費用はP:30.000、申請に要する期間は約2ヶ月間。 このビザはフィリピンでの就労が可能ですが、その際も原則として、労働省からの外国人雇用登録証が必要です。(下記参照) ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 結婚永住ビザ(13E) |
| 仮永住ビザを取得1年後この正式永住ビザが取れます。結婚永住ビザは離婚した場合永住権利を失います、費用はP:25.000、所用期間は2ヶ月。 申請に必要な書類 1、申請書 3枚 (公証人の認証があること) 2、出生証明書(フィリピン国籍の配遇者) 3、結婚証明書又は、結婚契約書 4、婚姻用件具備証明書 5、過去に離婚している場合、離婚証明書 6、扶養している子供の出生証明書 7、経済的基盤の証明 8、身体検査(検疫局) ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 割当移住・永住ビザ(13E) |
| フィリピンと移民協定を結んでいる国、アメリカ、ドイツ、日本に対して発行されるビザで合計の発行数が50人と年間限られた外国人に与えられるビザ。フィリピンで生活が出来る年金証明書など証拠書類を提出審査の上許可される、許可されれば就労することも可能です。しかし、年初にアクションをとらないと来年まで待たなければならない上に、入管所属の弁護士に人数が割り当てられているようで、信用できる弁護士に依頼することが肝要です。これ弁護士により手数料が異なります(10万〜20万ペソ)。4万ドルの預金証明が必要ですが、ビザ取得後、生活費等に使用することができます。ビザ発行に先立ち面接があります。発行に要する期間は3ヶ月程度です。 ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 投資委員会・特別経済区ビザ |
| BOI・PEZAに登録している会社で働く外国人とその家族に与えられるビザ(通称:メプサビザ)基本的には会社がアレンジしてくれます。比較的取得しやすい労働ビザと言われています。 職位により異なりますが、外国人社員については下記の書類が必要です。 申請に必要な書類 1.在職証明書 2.会社からのリクエストレター 3.パスポートのコピー 4.PEZA申請書 5.履歴書 6.SEC認証済定款 7.雇用契約書 8.写真 |
| 特別労働ビザ(短期) |
| 労働に対して無報酬が条件となる、研修や技術指導などを対象としたビザ。(最大3ヶ月まで延長可能) ビザ無しまたは日本で取得した観光ビザ(59日間)で入国後、申請し現地イミグレーションで発行される特別ビザ。 申請に必要な書類 1.パスポート 2.会社との契約書 3.SECの認証済定款 4.リクエストレター |
| バリックバヤン・ビザ |
| フィリピン人と結婚している外国人が入国時にフィリピン人の配偶者と一緒に入国する事が条件で、空港到着時、自動的に1年間の滞在許可が与えられます。 原則的には1年間のビザで、1回限りとなっています。 ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 学生ビザ |
| 入学希望の学校から入学許可を得た後にフィリピン外務省・在日公館に必要書類を
提出。ビザは、在外フィリピン大使館又は、領事館より発給されます。 医学・歯学の場合は高等教育委員会(CHED)の入学資格認定証明書が必要です。 ビザなしで入国、または観光査証などからの現地切り替えも可能。 <フィリピン外務省提出書類> ◆入学許可証 ◆履歴書(写真貼付) ◆通学滞在費用をカバーする財政証明 ◆成績証明書(在日公館認証要) ◆パスポートコピー ◆出生証明書(在日公館認証要) <在日公館での学生査証申請書類> ◆申請書 ◆写真3枚 ◆無犯罪証明書(日本の警察本部発行) ◆健康診断書 ◆パスポート |
その他の注意点
| 二重国籍 |
| 両親のどちらかがフィリピン人である場合、その子供が18歳になるまで、二重国籍を保留できます。 18歳になったら、2カ国のどちらかの国籍を選ぶ権利があります。 入管及び司法省での審査のあとビザが発給されます。 申請に必要な書類 1.両親のパスポートのコピー 2.子供のパスポート 3.両親の出生証明書コピー 4.結婚契約書または、証明書 5.宣誓書 6.子供の出生証明書 日本で生まれた場合、子供の出生証明書を在マニラ日本大使館にて取得する。 *戸籍謄本を翻訳、認証を得たもの。 フィリピンで生まれた場合、NSOからの出生証明書 |
| 外国人労働登録証明書 |
| フィリピンで働く場合、労働省に申請、取得しなければなりません。 労働ビザと同様、会社の規模、役職、会
社との契約書、学歴、職歴などが総合的に審査されます。会社の株主1人である場合には必ず取得できますが、そうでない場合、許可されない場合もあります。 申請に必要な書類 1.レターリクエスト 2.申請書 3.会社との契約書 4.ACR/ICR(もしあれば) 5.写真 6.SECの認証済定款 7.役員決議書又は、会社総務担当役員の証明書 8.履歴書 9.結婚証明書 ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| 労働ビザ (9G) |
| 9Gビザは、いわゆるワーキングビザで、フィリピンは諸外国と比べると比較的取りやすいとされていますが、申請から取得まで要する期間は通常3ヶ月から6ヶ月とかなり幅があり、日数がかかります。(申請をしても取得前には観光ビザの延長が必要です) 通常は会社がアレンジをしてくれます。自身で手続きをする場合必要な書類は以下の通りです。(変更等ありますので申請書類など詳細は現地イミグレーションで尋ねてください)最大3年間の許可がおります、今までの雇用状況等により許可のおりる期間は人によって違います、その後延長手続きが必要です) 同伴家族も申請できます。 まずは外国人労働局(DOLL)にて労働許可証を取得後、労働ビザ(9g)の申請を行う 申請に必要な書類 1、会社からのリクエストレター 2、申請書(公証人の認証があること) 3、労働契約書 4、雇い主の会社の定款・内規 5、SECからの認証済み定款 6、会社からの保証書 7、人事担当責任者からの証明書、会社で雇っている外国人社員の数などを明記 8、申請書の家族の出生証明書/結婚証明書など ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
| パスポートの有効期限 |
| 旅券の有効期限が滞在許可期限に失効する場合イミグレーションでは、旅券の失効期限の6ヶ月前までしか滞在許可を与えません。 また、他国へ旅行する場合旅券の残存有効期限が少ないと、入国時、問題となる国もありますので注意しましょう。通常6ヶ月以上の有効期間が必要です。 盗難や事故でパスポートを紛失してしまった場合その現場の所轄の警察署に被害届けをだすか、又は、観光省のツーリスト.アシスタント.センターに届けます。 在マニラ総領事館に以下の必要書類を揃え、投稿許可証を申請します。 必要書類 1.警察または、観光省からの紛失証明書 2.帰りの航空券または、予約確認書 3.写真3枚 渡航証明書取得後イミグレーションで、この渡航証明書に入国スタンプを押してもらうこと (:警察.観光省からの事故届で証明書が必要です) |
| 再入国許可証・出国許可証 |
| ACR-Iカードがあれば以下の書類は必要なしに、直接空港で出入国手続きができるようになりました。 申請中の方は、以下の出国前に書類が必要です。 ■Re-Entry Permit■ 滞在ビザは、その種類がどんなに長期の許可を持っていても、フィリピンを出国した時点で、その効力を失ってしまいます。現在持っているビザを消滅させずに出国するためには、リ・エントリ−・パミット(再入国許可証)を取得しておく必要があります。 ■Emigration Clearance Certificate■ 出国の手続きの際に、リ・エントリ−・パミットと一緒に申請し取得します。(詳細は下記参照) ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>> |
変更事項
『 観光ビサの延長 』
昨年2007年の8/31日より観光ビサの延長が、最長2年間迄できるようになりました。
観光ビサで入国した観光客は21日を過ぎる前に延長手続きをしますが、延長して滞在期間が6ヶ月を過ぎる場合は、出国にあたってECCを取得する事が義務ずけられています。6ヶ月以内の場合は必要有りません。
延長するたびに、領収証が発行されますが、必ず保管しておいて下さい。
延長の時点でECCの代金がすでにチャージされ支払います。なのでECCを取得した方は空港で支払う必要はありません。
一度、取得したECCは一ヶ月間有効です。
何かの事情で出国が延期された場合でECCの有効期限が切れてしまう場合有効期間の延長をする事ができます。
ECC取得に必要なものは下記の通りです。
・写真 2x2 を4枚 パスポート
・今迄、支払った(延長の為)領収証
・本人も移民局へ行き指紋捺印が必要です。
尚、滞在延長手続きですが、滞在有効期限の切れる一週間前には手続きを進めて下さい。
遅れるとペナルティーが発生します。
2011年5月にリタイアメントビザの 法改正が行われました、詳しい情報はこちらのロングステイ専用サイトをご確認下さい。
『 観光ビサの延長 』
昨年2007年の8/31日より観光ビサの延長が、最長2年間迄できるようになりました。
観光ビサで入国した観光客は21日を過ぎる前に延長手続きをしますが、延長して滞在期間が6ヶ月を過ぎる場合は、出国にあたってECCを取得する事が義務ずけられています。6ヶ月以内の場合は必要有りません。
延長するたびに、領収証が発行されますが、必ず保管しておいて下さい。
延長の時点でECCの代金がすでにチャージされ支払います。なのでECCを取得した方は空港で支払う必要はありません。
一度、取得したECCは一ヶ月間有効です。
何かの事情で出国が延期された場合でECCの有効期限が切れてしまう場合有効期間の延長をする事ができます。
ECC取得に必要なものは下記の通りです。
・写真 2x2 を4枚 パスポート
・今迄、支払った(延長の為)領収証
・本人も移民局へ行き指紋捺印が必要です。
尚、滞在延長手続きですが、滞在有効期限の切れる一週間前には手続きを進めて下さい。
遅れるとペナルティーが発生します。
注目のリタイヤメントビザ SRRV
2011年5月にリタイアメントビザの 法改正が行われました、詳しい情報はこちらのロングステイ専用サイトをご確認下さい。








