ビザ

フィリピンのビザについて



フィリピンにはさまざまなビザや許可証があります。

ビザについてよく知り、自分の滞在期間やスタイルに合った適切なビザを取得するようにしましょう。
ここでは、フィリピンのビザの種類、許可証、注意点などについてご紹介いたします。

※ルール・申請書類等は頻繁に変更がありますので、各種ビザ申請の際には、まず直接現地イミグレーション(入国管理局)に確認されることをお勧めいたします。

⇒Bureau of Immigration(イミグレーション): http://www.immigration.gov.ph/

 

  目次

滞在許可
観光ビザ (9A)
労働ビザ(9G)
投資家ビザ(9D)
投資委員会・特別経済区ビザ(47A(2))
結婚仮永住ビザ・結婚永住ビザ(13E)
割当移住・永住ビザ(13E)
リタイアメントビザ(SRRV)
外国人労働許可証(AEP)
特別労働許可(SWP)
特別就学許可(SSP)
バリックバヤン・ビザ
学生ビザ
その他の注意点
ビザ取得サポート 

    滞在許可

入国管理法の規定により、日本人はビザ無しで入国でき、空港で30日間の滞在許可がもらえます。
(場合によっては、入国不許可のケースがあります。)

よって、フィリピン入国に際し、事前にビザを取得する必要がありません。

ただ、ビザの取得は必須ではありませんが、事前に日本のフィリピン大使館で観光ビザを取得しておくことも可能です。

※観光ビザをお持ちでない場合、必ず往復チケットまたはフィリピン国外に出るチケットをお持ちでないと、入国できません。

    観光ビザ (9A)

フィリピンに30日以上滞在する場合、観光ビザを取得する必要があります。

<フィリピンで申請する場合>

入国後30日以内に現地イミグレーション(入国管理局)にて観光ビザを取得することで、滞在期間を29日間延長することができます。

<日本で申請する場合>

日本のフィリピン大使館にて59日間有効のビザを取得することができます。
*詳細は下記にてご確認ください。
⇒ I.非移民ビザ必要書類 フィリピンへの短期渡航者 9(A)(在日フィリピン大使館HPより)


初回のビザ取得以降は、ビザの期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

※最長3年間延長可能ですが、17~36ヶ月の滞在延長には、入国管理局長の承認が必要です。


日本で観光ビザを取得することは可能ですが、手続きも少し面倒なため、観光ビザを取得せずに入国し、必要に応じてフィリピンで延長手続きをする方法が一般的です。

※6ヶ月以上滞在した場合は出国の際に、ECC(出国許可証)を取得しなければなりません。取得していないと、空港の出国審査で止められてしまいますので、忘れずに取得しましょう(詳しくは下記参照)。

※観光ビザでの労働・就学は法律で認められていませんので、注意が必要です。

<申請に必要な書類>

◆パスポート
◆証明写真(2X2)1枚
◆観光ビザ延長費用

詳しくはこちら「フィリピン観光ビザをセブで延長するには?イミグレーションに行ってきた」

    労働ビザ(9G)

労働ビザ(9G)は、フィリピンで働く場合に取得する最も一般的なビザです。

申請から取得まで要する期間は~6ヶ月とかなり幅があり、日数がかかります。労働ビザの申請中であっても、取得できるまで観光ビザの延長が必要です。

このビザは会社を通して申請するものなので、個人では取得できません。
最大3年間の許可がおりますが、今までの会社の雇用状況等により、許可のおりる期間は人によって異なります。

ビザの期限の2~3カ月前から更新手続きを行います。同伴家族も取得することができ、お子様のSSP(就学許可証)が免除されます。


<労働ビザ申請までの流れ>

DOLE(労働雇用省)にて外国人労働許可証(AEP)の取得→イミグレーションにて仮労働許可証(PWP)の申請→イミグレーションにて労働ビザ(9G)の申請 

9G取得サポートのお問い合わせはこちらから>>

 

    投資家ビザ(9D)

投資家ビザはフィリピンで会社を設立し投資・持ち株(振込み株式)額が30万ペソ以上ある場合に申請できます。
取得に要する期間は9Gと同じく3~6ヶ月間くらいかかります。
同伴家族も申請できます。

 

    投資委員会・特別経済区ビザ(47A(2))

BOI・PEZAに登録している会社で働く外国人とその家族に与えられるビザ(通称:PEZAビザ)で、会社が申請します。比較的取得しやすい労働ビザと言われています(外国人労働許可証(AEP)の取得は必要)。

    結婚仮永住ビザ・結婚永住ビザ(13E)

フィリピン人を配偶者に持つ外国人が申請でき、最も安く簡単に取得できる永住ビザです。まずは仮永住ビザを取得し、1年後に正式な永住ビザを取得できます。

就労可能なビザで、DOLE(労働雇用省)からの外国人労働許可証(AEP)も免除されています(免除対象であるという証明書はDOLEで取得しておくとよい)。

※結婚永住ビザは離婚すると永住権利を失います。

結婚永住ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>>

    割当移住・永住ビザ(13E)

クォータビザとも言い、フィリピンと移民協定を結んでいる国、アメリカ、ドイツ、日本に対して発行されるビザで、合計の発行数が日本人は年間50人と毎年限られた外国人に与えられます。

フィリピンで生活が出来る年金証明書など証拠書類を提出・審査の上で許可されますが、年々厳しくなっている傾向があります。

就労・就学も可能です(外国人労働許可証(AEP)の取得は必要)。

しかし、年初にアクションをとらないと来年まで待たなければならない上に、イミグレーション所属の弁護士に人数が割り当てられているようで、信用できる弁護士に依頼することが肝要です。

弁護士により手数料が異なります(20万~60万ペソ)。

家族の場合でも一人ひとり別枠で申請しなければならないので、取得時に費用がかかります。
5万ドルの預金証明が必要ですが、ビザ取得後は引き出して使用することが可能です。

 

    リタイアメントビザ(SRRV)

アジアの中で最も取得しやすいとされているフィリピンのリタイアメントビザ。フィリピン退職庁(PRA)を通じて取得します。
50歳から取得でき、条件によって預託金は1~5万USDとハードルが低いです。

同伴家族2人まで1つの預託金枠に含まれるので、ご家族で申請する場合にはクォータビザよりも取得費用を安く抑えることができます。

カテゴリーにはスマイルとクラシックがあり、スマイルは預託金を引き出すことはできませんが、クラシックは投資に転用することが可能です(ただし、投資額は少なくとも5万ドル以上)。

毎年もしくは3年ごとに、年会費360ドルを支払う義務があります。

 

永住権を取得することができ、リタイアメントビザであるにも関わらず就労が認められているため(外国人労働許可証(AEP)の取得は必要)、退職者に限らず、ビジネス、英語教育、親子移住などの為に、リタイアメントビザを取得するビジネスマンや若いご家族が増えています。

出国許可証(ECC)、旅行税の免除(滞在期間が1年未満の場合)、就学可能(SSP免除)などの特典もあります。

リタイアメントビザに関する詳細、取得サポートのお問い合わせはこちらから>>

 

    外国人労働許可証(AEP)

就労可能なビザを持っていても、外国人がフィリピンで働くためには外国人労働許可証(AEP)の取得が必須です(※社長など一部の役職の外国人、結婚永住ビザ所有者は免除)。
労働雇用省(DOLE)で申請、取得します。

労働ビザを申請する場合には、まずAEPを取得することが必要です。

 

「会社に所属している外国人の数に対してフィリピン人が少ない」

「外国人を雇用する理由が明確でない」

などと判断されると、AEPの許可が下りにくい場合もあります。

AEP取得サポートのお問い合わせはこちらから>>

    特別労働許可(SWP)

研修や技術指導などを対象とした労働許可で、こちらを取得すれば観光ビザでも就労が認められます。

有効期間3ヶ月、1回のみ延長可能です(最大6か月間)。

あくまでも許可証であり、ビザは観光ビザのままので、観光ビザは延長し続ける必要があります。

SWP取得サポートのお問い合わせはこちらから>>

    特別就学許可(SSP)

観光ビザの外国人が幼稚園や小学校・高校、語学学校に入学する際に取得する就学許可です。

こちらを取得すれば観光ビザでも就学が認められます

有効期間は6ヶ月で、延長回数に制限はありません。
あくまでも許可証であり、ビザは観光ビザのままので、観光ビザは延長し続ける必要があります。

 

    バリックバヤン・ビザ

フィリピン人と結婚している外国人がフィリピン人の配偶者と一緒に入国することで、自動的に1年間の滞在許可が与えられます。
原則的には1年間のビザで、1回限りとなっています。

 

    学生ビザ

フィリピンの大学・大学院など高等教育機関の正規学位課程に入学する場合に取得するビザです。

入学希望の学校から入学許可を得た後にフィリピン外務省・在日公館に必要書類を提出すると、在外フィリピン大使館又は、領事館より発給されます。
フィリピンに来てから、大学側が申請してくれる場合もあります。

ビザの取得については大学側に事前に確認しておきましょう。
医学・歯学の場合は高等教育委員会(CHED)の入学資格認定証明書が必要です。

 

    その他の注意点

出国許可証(ECC)

フィリピンに6ヶ月間以上の滞在後に出国する場合、出国許可証(Emigaration Clearance Certificate)を取得する必要があります。

観光ビザ以外のビザの人はI-Cardを持っていれば空港で手続きができますが、I-Cardを持っていない場合や観光ビザの場合は、出国の数日前にイミグレーションで必ず取得しなくてはなりません。
1度取得したECCは1ヶ月間有効です。
何かの事情で出国が延期され、ECCの有効期限が切れてしまう場合には、有効期間の延長をすることができます。

※ECCが無いと、空港のイミグレーションで出国拒否をされてしまいます。忘れずに事前に取得しましょう。

<申請に必要な書類>
◆証明写真 3枚
◆パスポート
※本人もイミグレーションへ行き、指紋捺印が必要です。

 

②Annual report(年次報告)

毎年ACR-I Card所持者の方は、年初から60日以内にフィリピン入国管理局にて、Annual Report(年次報告)をする義務があります。

手数料は310ペソです(2022年10月現在)。

観光ビザの方の場合は、ビザの延長の際にこちらの費用が自動的に含まれていると思いますので、お支払い時にご確認ください。

なお、SRRV(リタイアメントビザ)の方、前年の11月3日以降(年によって、多少日付は異なります)に入国した観光ビザの方は免除されます。

※Annual Reportは、年初から60日以内にフィリピン入国管理局で済ませる必要があります。
これ以降は、ひと月あたりペナルティが200ペソ発生しますのでご注意ください。

*詳細は下記にてご確認ください。
ANNUAL REPORT(イミグレーションのHPより)

 

③パスポートの紛失・盗難

盗難や事故でパスポートを紛失してしまった場合、まずその現場の所轄の警察署に被害届を出して、紛失(盗難)証明書を取得します。その後必要書類を揃えて、在比日本国大使館・領事館に提出し、パスポートの再発行、または早急に帰国しなければならない場合は、渡航許可証を申請します。

*詳細は下記にてご確認ください。
3.旅券を紛失/盗難/焼失の場合の申請(在比日本国大使館のHPより)
6.帰国のための渡航書(在比日本国大使館のHPより)

 

④二重国籍

両親のどちらかがフィリピン人で二重国籍を有する場合、その子どもが22歳になるまでに(22歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択しなければなりません。

*詳細は在日フィリピン大使館、法務省のWebサイトにてご確認ください。
 <国籍選択について>(在比日本国大使館HPより)
⇒ 国籍選択について(法務省HPより)


ビザ取得サポート

弊社では、下記ビザの取得サポートを行っておりますので、ぜひご利用くださいませ。

◆ リタイアメントビザ(SRRV)新規・更新・解約 
◆ 観光ビザ(9A)延長
◆ 労働ビザ(9G)新規・更新 
◆ 外国人労働許可証(AEP)新規・更新  
◆ 特別労働許可(SWP)新規・更新 
◆ 結婚永住ビザ(13E)新規 
ビザ取得サポートのお問い合わせはこちらから>>