【最新】フィリピン新型コロナウィルス対策情報 -随時更新 セブ島情報-

 

 

【目次】

◼︎2020年6月9日情報
◼︎2020年6月8日情報
◼︎2020年6月1日情報
◼︎2020年5月30日情報
◼︎2020年5月28日情報

◼︎2020年5月21日情報
◼︎2020年5月19日情報
◼︎2020年5月18日情報
◼︎2020年5月14日情報
◼︎2020年5月13日情報
◼︎2020年5月12日情報
◼︎2020年5月8日情報
◼︎2020年5月5日情報
◼︎2020年5月3日情報
◼︎2020年4月分の情報
◼︎2020年3月分の情報

 

 


2020年6月9日情報


 

 フィリピン教育省、対面の授業の再開を延期へ 

 

8日(月)、フィリピン教育省(Department of Education)は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンが開発されるまで遠隔でできる授業の計画を検討し、対面式の授業の再開を延期すると発表した 。

「ワクチンが開発されるまで対面式の授業を延期するという大統領の指示を従います。」とレオノールブリオネス教育長官は声明で述べた。

「私たちは、生徒や保護者、関係者に対して大統領のこのミッションに向けて準備を進めていることを保証します。」とも語った。

これは、6月5日にドゥテルテ大統領がテレビで放映した会見に続いての発言で、ワクチンの準備ができるまで、従来の授業の設置は禁止されるべきであると繰り返し述べた。
しかし、彼はまた代替学習モードを実施する政府の準備にも疑問を呈した。

「ブリオネス教育長官は代替案があると主張している。彼女にはテレビ会議のような、授業の計画がある。」とドゥテルテ大統領は述べた。
「テクノロジーは優れている。しかし、準備ができているかどうかは分からない状況だ。」

教育省がパンデミックの影響を受けにくい地域で生徒と教師の授業を再開する可能性を示唆している状況であるにもかかわず、大統領が対面式の授業の無期限の延期を要求したのはこれが2回目だ。

ワクチンの準備ができるまで強制的に延期させることは、早くても2021年まで従来型の授業がない可能性が高いことを意味している。

 

その他の詳細はFacebookをご覧ください。
https://www.facebook.com/cebupot.jp/posts/3177064289024651

 


2020年6月8日情報


 

 MGCQ下のガイドライン一部修正。イートイン50%以下で営業可に。 

 

IATF(省庁間タスクフォース)による、コミュニティ隔離措置のガイドラインが一部修正されました。

大きく変更された点は下記の通り。
※下記はGCQではなく”M”GCQの変更点です。
※現在はセブシティ、マンダウエシティ、ラプラプシティはGCQ下にあります。MGCQではありません。
MGCQは、GCQから1段階レベルの下がった隔離処置です。

■MGCQ下では、飲食店のイートインが50%以下で営業可能。

レストラン、ファストフード店(スーパーマーケット、食料品店、調理済食品販売店など)

食品小売店内のイートインコーナーは席数の50%以下で営業可能。

■MGCQ下では、理髪店、美容室は店舗の50%以内で営業可。3週間後に100%まで拡大可。

理髪店、美容室は、保健省の公衆衛生基準や貿易産業省等の指示事項を遵守し、基本的な整髪サービスのみを提供することを条件に、以下のとおり営業再開を認める。

【GCQ】6月7日から店舗の30%以内で営業し、2週間毎に当局確認を得つつ、50%まで拡大可。

【MGCQ】店舗の50%以内で営業し、3週間後に100%まで拡大可。

■学校、対面授業も限定的に可能。
(衛生管理を徹底。地方自治体の了承が必要。)

その他の詳細はFacebookをご覧ください。
https://www.facebook.com/cebupot.jp/posts/3173870706010676

 


2020年6月1日情報


 

 セブ市、マンダウエ市 それぞれのGCQに関する公文書(Exective Order)について  

 

それぞれの市が、6月1日からGCQ(一般的コミュニティ検疫)期間に入る事を公文書で発表した。

Facebookにて日本語訳を載せておりますのでご確認ください。

▶︎セブ市 https://www.facebook.com/cebupot.jp/posts/3155066904557723

▶︎マンダウエ市 https://www.facebook.com/cebupot.jp/posts/3157651097632637

 


2020年5月30日情報


 

 セブ市が6月1日よりECQからGCQへ移行! 

 

IATFが発行した決議書第40号を受け、セブ市からGCQへの移行の見直し案を5月28日提出していたが、
本日5月30日、IATFより決議書41号が発行された。

決議書41号によると、セブ市は6月1日より一般的コミュニティー検疫(GCQ)に移行することが記載されています。

6月1日より6月15日まで、フィリピン全国でGCQ下に置かれる地域は、以下の地域となります。

◆Luzon
Pangasinan/RegionⅡ/RegionⅢ/RegionⅣ-A/マニラ首都圏およびパテロス
◆VISAYA
RegionⅦ(セブ州、セブ市、マンダウェ市、ラプラプ市、ボホール州、シキホール州、東ネグロス州)
◆Mindanao
ダバオ市/ザンボアンガ市

上記以外の地域は、改良された一般的コミュニティー検疫(MGCQ)下に置かれます。

また、決議書41号の中には、GCQ下で、サロンと理髪店を徐々に再開することも盛り込まれています。
GCQ下におけるサロンと理髪店は6月7日から30%の稼働率で営業を再開できると語った。
2週間後には稼働率を50%に引き上げ、さらに3週間後にフル稼働も可能と言う。

参照元:Cebu City Gorvenment
https://www.facebook.com/CityofCebuOfficial/posts/3239501216127098

 

 

 マンダウエ市、6月1日から市内バスを運行 

 

マンダウエ市は、最終的な規制緩和と公共交通機関の必要性に備え、6月1日(月)から運行開始する、市内バスの路線を準備した。

市内の都市部と他の隣接する地域を走る路線に対応するために、12の路線(1つの路線につき10台のバスを運航)に対して合計120台のバスが配置される。

一方、トライシクルは補助道路(大きな町を結ぶ道路)とバランガイ内の道路のみを通過できるとした。

LTFRB(陸上交通許認可規制委員会)により、決められたバスの運賃は、最初の5キロメートルで11ペソ、5キロメートル以降は1キロにつき、1.85ペソの追加料金となる。

●マンダウエ市内バス

運賃:11ペソ(最初の5キロ)

5キロメートル以降は1キロにつき、1.85ペソの追加料金

運行時間:午前5時〜午後11時

参照元:Mandaue City Public Information Office

https://www.facebook.com/MandaueCityPublicInformationOffice/posts/718422562324368
※ルートはFacebookよりご参照ください。

 


2020年5月28日情報


 

 IATFより6月1日からセブ市はECQからMECQ、マンダウエ市はECQからGCQへの移行への意向が発表されました 

 

5月27日、省庁間タスクフォース(IATF)は、6月1日以降の各地域の検疫の移行への意向を発表しました(Resolution No.40、Series of 2020)。

発表によると、セブ市はECQからMECQへ、マンダウエ市はECQからGCQへ検疫のクラスが変わります。
いずれも、6月1日から6月15日までとの期限付きとなります。

なお、引き続きセブ州およびラプラプ市はGCQのままとなります。

その他の地域の検疫変更は、文書をご覧ください。

この発表を受け、
5月28日11時現在、
マンダウェ市は、同市公式Facebookでも、この指示を受ける内容を発表。

セブ市長からの公文書はまだ発行されていません。

参照元 : Mandaue Public Information Office FB
https://www.facebook.com/MandaueCityPublicInformationOffice/posts/713342989498992

 


2020年5月21日情報


 

 セブ州がECQからGCQへ移行 ガイドライン発行 

 

*セブ市、マンダウェ市はECQ、タリサイ市はMECQの以下のガイドラインには該当しません。
ラプラプ市はGCQですが独立都市のため、https://bit.ly/2ykk4bAでガイドラインが記載されています。

セブ州知事は、ECQからGCQに移行する決議書に5月19日に署名を行いました。

51の町と市が5月15日に会議を設け、「セブ州のGCQにおけるプロトコル、一定基準、ガイドライン」、エグゼクティブオーダー17号を議論した。

その大まかな内容は、
従来通りの公衆衛生(マスクの着用、手洗い励行、ソーシャルディスタンスなど)に気を付けることはもちろん、夜間外出禁止(22:00-5:00 / 仕事を許可されている人は対象外)も保持されています。

船の運航については、Marina Advisory No.2020-29の条件を踏まえ、GCQエリア間で運航できるが、収容人数の50%と制限か課せられる。
航空機の運航については、DOTrから出される条件を踏まえ、GCQエリア間で運行できる。

引き続き禁止される事業は、ジム、フィットネスセンター、バー、カラオケ、映画館、公共のプール、闘鶏、その他のレクレーション施設となっています。

ホテルやリゾートの営業は許可されますが、1部屋に1名の制限がかかります。また人が集まる(10人以上
の場合)パーティーや行事は禁止されます。

レストラン、ファーストフード店での飲食については、店内の収容人数の50%で許可されます。
モールやショッピングセンターは、営業が許可されます(GCQ下で認められる事業のみ)。
ただし、営業時間内のエアコンとwifiは使用できません。

公共交通機関は、便数や乗車の人数に制限がかかるものの、運行されます。

公共の場での飲酒は、引き続き禁止。

人の移動については、他の地域からのセブ州への移動は許可されていません。
ECQエリアからのエントリーは、制限されています。

セクション9では、COVID-19に対する免疫力をつけるための健康習慣に推奨するもの中から、
朝6時から正午12時までの海水浴、一人でできる運動(朝6時から9時、午後5時から9時)も許可されています。
ただし、管轄領域(住んでる場所から他の市を越えない)などの条件が課されています。

セブ州知事はこのエグゼクティブオーダーに5月19日にサインをし、上記GCQの決議書は5月20日より施行されました。

参照元 :Sugbo.ph
https://cutt.ly/qyUKrrx

 


2020年5月19日情報


 

  中堅中小企業の家賃半額や税金支払い免除を規定した法案を提出し、現在審議中 

 

フィリピンで中堅中小企業の家賃半額や税金の支払い免除を規定した法案「下院第6683号法案」が5月4日、国会に提出し、現在審議中だ。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて発動している広域隔離措置(ECQ)で影響を受ける中堅中小企業を支援する目的だ。

法案は、資本金300万ペソ(約630万円、1ペソ=約2.1円)以下の零細企業と、300万ペソ超~1,500万ペソ以下の中小企業、1,500万ペソ超~1億ペソの中堅企業を対象に、以下の支援を行うとしている。

中堅中小企業がビジネスを行うスペースの家主は、隔離措置期間中および隔離措置終了後1カ月間は家賃の半額を免除しなければならない。

貿易産業省(DTI)は法案成立後30日以内に、中堅中小企業に対してビジネスを行うスペースの家賃を3月から5月の3カ月間にわたって補助する補助金制度を構築しなければならない。

中堅中小企業の雇用者および被雇用者はともに、隔離措置期間中は社会保険機構(SSS)による年金、持家促進相互基金(Home Development Mutual Fund/Pag-IBIG Fund)の支払いを免除され、かつ支払ったものと見なされる。

中堅中小企業は隔離措置期間中は、法人税、付加価値税(VAT)、源泉税といった全ての直接税、間接税の支払いを免除される。
内国歳入庁(BIR)は法案成立30日以内にガイドラインおよび規則を発出しなければならない。

ニュース参照元:https://bit.ly/2AHGoge
下院第6683号法案:https://bit.ly/2WHt2Jp

 


2020年5月18日情報


 

 ラプラプ市 5月16日よりGCQ下に置かれます 

 

5月16日、ラプラプ市長は、省庁間タスクフォース(IATF-MEID)の決議no.37を受け、GCQ下のガイドラインが盛り込まれたエグゼクティブオーダー#48に署名しました。

これにより、5月16日から31日までラプラプ市はGCQ下に置かれます。

書面は15ページからなり、一般衛生状況の規則の保持、夜間外出禁止令の持続、GCQ下での営業を認める業種などが盛り込まれています。

参照元:ラプラプ市Facebookページ
https://www.facebook.com/lapulapucitygovernment/posts/2535909796508508

 


2020年5月14日情報


 

 全ての検疫下別 公共・自家用交通機関のガイドライン 

 

大統領スポークスマン Harry Roque氏が、各検疫下別(強化されたコミュニティ検疫(ECQ)、変更されたECQ(MECQ)および一般的コミュニティー検疫(GCQ))の公共・自家用交通機関のガイドラインを発表しました。

ECQおよびMECQでは公共交通機関は引き続き(一部を除く、公共バス、カンパニーシャトル、自家用車)禁止され、GCQでは制限はあるものの認められます。

5月16日以降、どの検疫下にあたるか、ご注意ください。

参照元 :Presidential Communications
https://bit.ly/2LsTJLC

 

 

 フィリピン航空、マニラ、セブ、クラーク離発着の国内線・国際線を5月31日まで運休 

 

フィリピン航空のハブ空港である、マニラ、セブ、クラークに離発着する全ての国内線・国際線を2020年5月31日まで運休致します。

これはフィリピン政府による、隔離制限期間が延期に従っています。

フィリピン航空はハブ空港のダバオ、また可能であれば、イロイロ、シャルガオ、ジェネラルサントスのような数カ所の国内線の再開も計画しています。

また、特別臨時便や帰国便の再開も視野に入れております。

参照元:
Philippine Airline
https://bit.ly/2yUyvn1

 


2020年5月13日情報


 

 MECQ(修正を加えた強化コミュニティー検疫)下で認められる業種一覧 

 

MECQ下の対象地域において、一部の企業は5月16日から業務再開ができるようになります。
しかしながら、大統領スポークスパーソンのHarry Roque氏は、雇用人数の50%が会社出勤、残りの50%は自宅勤務になるべきだと言及しています。

マニラ首都圏、ラグーナ州、セブ市は、MECQ下に5月16日-31日まで課されます。
下記がMECQ下で認められる業種。

カテゴリー1:
• 農林水産業
• 生活必需品製造業(食品および飲料)、衛生(石鹸、洗剤、消毒剤)、医薬品およびビタミン、医療用品製造(マスク)、ペットフード、飼料、肥料の製造
• 病院およびクリニック
• 小売業(食料品、市場、ドラッグストア)
• ランドリーショップ
• 食品調理および水リフィル(テイクアウトおよび配達)
• ロジスティクスサービスプロバイダー(貨物、倉庫保管、トラック輸送、配送ライン)
• 配送サービス
• 公共サービス:電力、エネルギー、水、テレコム、エアコン、水の収集/供給、廃棄物管理、下水処理(浄化槽の害虫駆除、ゴミ処理などを含む)
• 機械設備の修理と設置
• 電気通信会社
• エネルギー会社
• ガソリンスタンド
• DPWHで認められた建設労働者
• 製造に必要な製品のサプライヤー
• メディア事業所

カテゴリー2:
• 製造(飲料、電気機械、木材、非金属製品、繊維製品、タバコ製品、紙製品、ゴムおよびプラスチック製品、精製石油製品、コンピューター、電子機器、光学製品、電気機器、機械、自動車、トレーラー、セミトレーラー、その他の輸送機器)–部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•セメントと鋼
• 鉱業および採石業
• 電子商取引会社
• 輸出関連企業
•不動産業- 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
• 公共および民間建設プロジェクト(下水道、水道サービス、医療施設)および優先された(食料生産、農業、エネルギー、住宅、通信、水道事業、製造、およびBPO)–部分的に許可/50%会社出勤、50%自宅勤務、小規模プロジェクトは禁じる
•コンピュータおよび家庭用品の修理
• 住宅サービス
• オフィス管理およびオフィスサポート(コピー、請求)– 一部許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•医療従事者、OFW、許可された業種の労働者、およびmandated 検疫を受けた非OFWのための宿泊施設
•宿泊施設– 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•葬儀および防腐サービスー 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務; 葬儀場を除く
•動物病院– 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•セキュリティおよび調査会社 – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•銀行、送金サービス、マイクロファイナンス機関、質屋、信用組合
•資本市場
•両替、保険、再保険、非強制年金基金– 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•法務および経理- 一部許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•経営コンサルタント– 一部許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•建築およびエンジニアリング – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•科学的研究機関 – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務

カテゴリー3:
•広告および市場調査 – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•コンピュータプログラミング – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•出版および印刷 – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•映画、音楽、テレビ制作 – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•レンタル、リース(車、許可された設備)
•雇用
•写真、ファッション、工業、グラフィック、インテリアデザイン – 部分的に許可/
•自動車、オートバイ、部品を含む自転車の卸売および小売業 – 部分的に許可/50%会社出勤、自宅で50%仕事
•自動車修理(加硫、バッテリー、自動車修理)– 一部許可済み/50%会社出勤、50%自宅勤務
•モールと商業センター(レジャー以外)– 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
• レストラン – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務、テイクアウトおよびデリバリー
• ホームセンター – 一部許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•衣料品など – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
• モールベースでの政府のサービス – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
• 書店、文房具、事務用品店 – 部分的に許可/50%会社出勤、50%自宅勤務
• ベビー用品店 – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
• ペットフードとケア用品 – 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務
•IT、通信、電子機器 – 部分的に許可/50%会社出勤、50%自宅勤務
•花、ジュエリー、ノベルティ、アンティーク、香水店 – 部分的に許可/
•おもちゃ屋(プレイグループ、アミューズメントエリアは閉鎖)– 部分的に許可/ 50%会社出勤、50%自宅勤務

下記の業種はMECQ下でも禁止されます。
•理髪店とサロン
• ジム/フィットネススタジオとスポーツ施設
• エンターテインメント産業(映画、劇場、カラオケバー)
•子供向け娯楽施設(プレイルーム、乗り物)
• 図書館、アーカイブ、博物館、文化センター
•観光地(ウォーターパーク、ビーチ、リゾート)
•旅行代理店、ツアーオペレーター、予約サービスおよび関連サービス
•パーソナルケアサービス(マッサージ、サウナ、フェイシャルケア、ワックスなど)

参照元 : INQUIRER.NET
https://cutt.ly/kyml3RH

さらに強化されたコミュニティ検疫(ECQ)、変更されたECQ(MECQ)、および一般的なコミュニティ検疫(GCQ)の下許可される業種の一覧は、こちらから。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136929161269067&id=111922150436435
FB:The Public Announcement

 

 

 セブパシフィック航空 新型コロナウイルス流行拡大に伴う運航休止を5月31日まで延長 

 

セブパシフィック航空からのお知らせ

セブ・パシフィック航空は、新型コロナウイルス(COVID-19)流行拡大対策として、
フィリピン政府がマニラ首都圏で実施している外出・移動制限措置の変更に伴い、
5月31日(日)までの国内線および国際線の運航休止の延長を発表します。

新たな運休対象期間にご搭乗を予定していたお客様には、下記の特別対応を
取らせていただきます。

1.手数料無料で航空券の再予約
手数料及び運賃の差額を免除の上、当初の旅程日から3か月以内の航空券に再予約が可能となります。

2.トラベル・ファンドへの引き換え
ご予約済の航空券のキャンセルをご希望の場合は、お支払いいただいた金額と
同等のトラベル・ファンドへ引き換えさせていただきます。トラベル・ファンドは、
当社の航空券またはアドオンをご利用いただく際のお支払いにご利用いただけます。
トラベル・ファンドの利用期間はキャンセル後365日以内となり、12か月以内の航空券に
使用することが可能です。トラベル・ファンドを1年以内にご利用にならない場合は、
全額返金の申請ができます。

3.全額返金
全額返金の手続きは、外出・移動制限措置が解除された後に開始します。
なお、現在返金のご希望のお問い合わせを数多くいただいており、
申請から完了まで3~4ヵ月程度かかることが予想されます。ご了承ください。

旅行代理店を通じて予約されたフライトについては、旅行代理店に直接ご相談ください。

さらに、6月1日(月)から9月30日(水)の期間の航空券を予約しているお客様には、
以下の通り、特別対応を実施します。

1.手数料無料で12ヵ月以内の航空券への再予約
変更手数料無料で、再予約(フライト変更)が可能となります。(※1)

2.トラベル・ファンドへの引き換え
ご予約済の航空券のキャンセルをご希望の場合は、お支払いいただいた金額と
同等のトラベル・ファンドへ引き換え可能です。

再予約および、トラベル・ファンドの引き換えは、弊社ホームページ
www.cebupacificair.com >にログインの上、「予約管理」画面からお選びいただけます。

新型コロナウイルス(COVID-19)に関する情報は、こちらの英語ページ
<http://bit.ly/CEBCOVID-19FAQ >からもご覧いただけます。

この期間中、お問い合わせ窓口(電話)が大変混雑し、つながりにくい状況となっております。
また、メールでのお問い合わせも多く頂戴しており、返信に時間を要しております。

ご迷惑、ご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

(※1):再予約の際、運賃の差額が発生する場合がございます。
また、変更後の運賃が変更前よりも安い場合の返金等の対応はございません。ご了承ください。

参照元 :セブ・パシフィック航空 メディアアラート

 


2020年5月12日情報


 

 マニラ首都圏、ラグナ州、セブシティの「改良された強化コミュニティ検疫(MECQ)」が5月31日まで延長 

 

ドゥテルテ大統領は、マニラ首都圏、ラグナ州(フィリピン北部ルソン島中部にある州)、セブシティを5月31日まで「改良された強化コミュニティ検疫(MECQ:Modified Enhanced Community Quarantine)」に置くという提案に承認した。

上記については、大統領のスポークスパーソンであるハリー・ロック氏は12日(火)にテレビ番組で報道された記者会見で発表した。

これらの地域の人々の動き(新興感染症に関する省庁間タスクフォース)が「危険度の高い」コミュニティとして分類した地域)は、拡張されたロックダウンの下で引き続き厳しく制限される。
食料品・日用品の調達や緊急の場合は、家を出ることが許可されるとのこと。

「改良されたECQ (MECQ)」の下では、一部の業界は限られた範囲内であれば再開を許される、とルーク氏は述べている。

しかし、どの産業を操業再開にするかについては政府はまだ最終決定をしている段階であるとも述べた。

操業再開に関する通達は2020年5月16日に発効する予定だ。

国の経済、そして政治の中心地であるマニラ首都圏は、フィリピン全体の新型コロナウィルス感染症の感染者数の大部分を占めている。

全国的に、新型コロナウイルス感染症の感染者確定数は11,086人で、そのうち1,999人が回復し、726人が死亡している。

フィリピン保健省の新型コロナウィルス感染症の追跡調査にによると、全症例のうち7,123人、または62%以上が首都圏で記録されたとのこと。

ラグナ州は384人だが、セブシティは1,400人の感染者数が報告されている。

ドゥテルテ大統領は、3月15日にマニラ首都圏をコミュニティ検疫下に置いたが、翌日には4月12日までルソン島全土に渡るECQに変更した。

その後、ウィルスの蔓延をさらに抑えるため、ルソン島のECQは4月30日まで延長。

検疫期限の1週間前に、ドゥテルテ大統領は再びマニラ首都圏といくつかの「危険度の高い」地域のECQを5月15日まで延長し、「危険度の低い」地域は移動制限が緩和された一般的なコミュニティ検疫(GCQ:General Community Quarantine)に置いていた。

参照元:
Cebu Daily News
https://bit.ly/3bqFSQc

 


2020年5月8日情報


 

 フィリピン陸運局(LTO)が運転免許の有効期間を2ヶ月延長すると発表 

 

フィリピン陸運局(LTO:LAND TRANSPORTATION OFFICE)はルソン島全体のロックダウン中に期限が切れた運転免許証の有効期間を2か月延長した。

更新期限の遅延に対しても罰金を課さないとのこと。

また、LTOの秘書役である、Edgar Galvanteはこの延長の猶予期間は強化されたコミュニティ検疫(ECQ)または一般的なコミュニティ検疫下(GCQ)の地域に適用されると述べた。

ただし、LTOはECQが解除された場合でも、営業は引き続き制限するとしている。

しかし、残っている業務があるために、土曜日の営業を検討している。
Galvante氏は、更新の申請を希望する者はLTOのオフィスで混雑が起きるのを避けるため、この猶予期間が終了する前であっても運転免許の更新を処理する必要があると付け加えた。

以前、代理店が登録証の期限が切れた車両の所有者に2か月の猶予期間を課し、罰金もありませんでした。

同時期に、LTOは公共のサービスに反して、免許の更新や自動車の登録の申請を請け負う仲介業者に対して警告を出し、ECQのため、全ての申請は保留になったと述べた。

また、LTOは「上記の仲介業者のサービスは政府機関によって認可されておらず、したがって合法的に違法であることを利用者と一般市民に強く警告している」とLTOは述べた。

参照元:Cebu Daily News
https://bit.ly/2YLhF4G

 


2020年5月5日情報


 

 フィリピン教育省は新学期を8月24日から開始する予定と発表 

 

6日(火)、フィリピン教育省(Department of Education)は新型コロナウィルスの影響により、新学期は8月24日から開始すると発表しました。
(※今年度は4月30日に終了。)

Leonor Briones教育長官は、学校の開校日についてステークホルダーとの協議、70万人を対象とした調査に基づいて決定したと述べました。

フィリピン教育省は、次年度の教育を提供するために、オンライン学習や持ち帰りの読書や活動などのオフラインの方法などの代替学習システムの実施を目指しています。

Leonor Briones教育長官によると、「教師たちは新学期の準備のために6月1日から仕事をしなければならないだろう。」と述べました。

以前、マラカナンは、感染性呼吸器疾患に対する国の進行中の戦いを考慮して、新学期は6月に開始されないと述べました。

ドゥテルテ大統領が新型コロナウィルスの脅威により、3月10日に授業を中断して以来、学校は再開されていません。

代わりに、政府が新しいコロナウイルスの蔓延を防ぐために集団集会を禁止したので、いくつかの学校はオンライン授業を行っていました。

参照元:https://bit.ly/3c0jChj

 


2020年5月3日情報


 

 5/3よりマニラ空港の発着停止について、国際便については到着のみ禁止、母国に帰国する外国人用の出発便および臨時便は許可 

 

COVID-19危機への対応する政府の要請により、5月3日より9つの空港ですべてのインバウンド商業便を一時停止したと発表。

フィリピンの民間航空局の報道官であるエリックアポロニオ氏は、「インバウンド便のみすべての国内及び国内線をは5月3日の午前8時より1週間停止される」と述べた。

「着陸または出発を希望する国際便は、出発空港から予定されている出発の少なくとも36時間前にCAAPオペレーションセンター(OPCEN)による免除を要求する必要がある」とCAAPは述べた。

商用フライトの一時停止は、マニラにある国の国際空港(ニノイアキノ国際空港)、ダバオ、クラーク、イロイロ、マクタンセブ、サンボアンガ、カリボ、ラオアグ、プエルトプリンセサに課せられます。

貨物便、臨時便、医療便、ユーティリティ便、メンテナンス便は免除されます。

COVID-19に関する国別対策委員会は別の声明で、すでに飛行中のフライト、気象緩和、およびそれぞれの母国に帰還する外国人のための臨時便も免除されていると述べました。

また、ニノイアキノ国際空港への国内線の離発着は保留されたままです。

「この決定は、COVID-19のさらなる拡散を防ぐことによって人々を保護するためであり、また海外から帰国したフィリピン人労働者(OFW)が海外から到着したときも十分にケアすることを保証します」 。

「今日の時点で、マニラ首都圏で強制検疫を受けているOFWはすでに約20,000人います。」と付け加えた。

ガルベス氏は、「諸外国よりフィリピンに帰国するフィリピン人を日々適切に処理するために、現在のシステムの能力を強化する必要がある」と述べた。

同氏はまた、フライトの一時停止により、「政府の最前線の機関が検疫テストとスクリーニングの手順をアップグレードし、フィリピンで増加する帰国者に対してCOVID-19ケースに適切に対処できるように、既存の検疫と医療施設を拡張できる」と述べた。

NTF-COVID-19の議長を務める国防長官Delfin Lorenzanaは、フィリピンに帰還した約6,000人のOFWを検査し、1週間後にこの措置を解除すると述べた。

参照元:https://news.abs-cbn.com/…/ph-suspends-commercial-flights-s…

 


2020年4月29日情報


 

 強化されたコミュニティ隔離措置延長の対象地域の一部変更等 

 

【ポイント】
●4月28日,フィリピン政府は,強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)延長の対象地域の一部変更を発表しました。

●主な航空便について,4月28日現在の情報をお知らせします。

【本文】
1(1)4月28日,ロケ大統領報道官は,記者会見において,強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)の対象地域の一部変更を発表しました。

(2)この発表によれば,マニラ首都圏,中央ルソン地域(地域3)(ただし,アウロラ州を除く。),カラバルゾン地域(地域4A),パンガシナン州,ベンゲット州,バギオ市,イロイロ州,セブ州,セブ市及びダバオ市において,強化されたコミュニティ隔離措置を5月15日まで課すとのことです。

<5月15日まで強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を課す地域>
○ルソン地方:マニラ首都圏,ベンゲット州,バギオ市,パンガシナン州,バタアン州,ブラカン州,ヌエバ・エシハ州,パンパンガ州,ターラック州,ザンバレス州,バタンガス州,カビテ州,ラグーナ州,リザール州,ケソン州
○ビサヤ地方:イロイロ州,セブ州,セブ市
○ミンダナオ地方:ダバオ市

(3)これら以外の地域においては,5月1日から15日までの間は,一般的なコミュニティ隔離(GCQ)を課すとのことです。

(4)在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,滞在されている地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。フィリピン国家警察は,現在,コミュニティ隔離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を強化しており,違反者は警告なしに逮捕されるおそれがあります。

2 4月28日現在,主な航空便の運航予定は次のとおりです。
(1)日本航空:マニラ発成田行き直行便の運航予定
JL742(14:25発):5月末まで火曜日・土曜日に運航
(2)全日空:マニラ発羽田行き直行便の運航予定
NH870(14:40発):5月末まで月曜日・水曜日・金曜日に運航
(3)フィリピン航空及びセブパシフィック航空:国際線・国内線ともに5月15日まで定期便を欠航。
(4)最新の運航情報及び詳細については,下記リンクを含む各航空会社のウェブサイト等でご確認ください。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府
(4月28日付けロケ大統領報道官の記者会見)
https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/1676264712513191/
(4月24日付け大統領メッセージ)
https://pcoo.gov.ph/transcripts/
(ノグラレス大統領府長官による省庁間タスクフォースに関する4月7日の説明)
https://www.facebook.com/pcoogov/videos/3636017409806891/
(3月18日付け強化されたコミュニティ隔離措置における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts))
https://www.facebook.com/805210676494827/posts/1100282240321001/?d=n
(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム) 
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf

●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
○マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
○新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)

●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先)
http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局 
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/

●フィリピン航空
(4月24日付けアドバイザリー)https://www.philippineairlines.com/AboutUs/newsandevents/advisory-covid19-24apr20-52

●セブパシフィック航空
(4月24日付けアドバイザリー)
https://www.cebupacificair.com/pages/travel-advisories

●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

 


2020年4月25日情報


 

 マニラ首都圏における強化されたコミュニティ隔離措置の延長と航空便について 

 

【ポイント】
●4月24日、フィリピン政府はマニラ首都圏等における強化されたコミュニティ隔離措置を5月15日まで延長することを発表しました。

●主な航空便について4月24日現在の情報をお知らせします。

 

【本文】
(1)4月24日、フィリピン政府は省庁間タスクフォース(IATF)の勧告に基づき、マニラ首都圏、中央ルソン(地域3)、カラバルゾン(地域4A)その他の感染の多い地域における強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を5月15日まで延長することを発表しました。

<強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)対象地域>
ルソン地方:マニラ首都圏,ベンゲット州,パンガシナン州,バタアン州,ブラカン州,ヌエバ・エシハ州,パンパンガ州,ターラック州,ザンバレス州,バタンガス州,カビテ州,ラグーナ州,リザール州,東ミンドロ州,西ミンドロ州,アルバイ州,カタンドゥアネス州
ビサヤ地方:アンティケ州,イロイロ州,アクラン州,カピス州,セブ州,セブ市
ミンダナオ地方:北ダバオ州,ダバオ・デ・オロ州,ダバオ市

 

(2)これら以外の地域については、全て一般的なコミュニティ隔離(GCQ)を課すとのことです。

(3)在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、滞在されている地域の地方行政機関の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

フィリピン国家警察は現在、コミュニティ隔離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を強化しており、違反者は警告なしに逮捕されるおそれがあります。

 

②4月24日現在、主な航空便の運航予定は次のとおりです。
(1)日本航空:マニラ発成田行き直行便の運行予定
JL742(14:25発):5月末まで火曜日・土曜日に運行
(2)全日空:マニラ発羽田行き直行便の運行予定
NH870(14:40発):5月末まで月曜日・水曜日・金曜日に運行
(3)フィリピン航空及びセブパシフィック航空:国際線・国内線ともに5月15日まで定期便を欠航。
(4)最新の運航情報及び詳細については、下記リンクを含む各航空会社のウェブサイト等でご確認ください。

 

③ 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、感染状況、医療事情、出入国に係る規制、検疫措置等に関する最新情報に引き続き注意してください。

 

●大統領府
(4月24日付け大統領メッセージ)
https://pcoo.gov.ph/transcripts/
(ノグラレス大統領府長官による省庁間タスクフォースに関する4月7日の説明)
https://www.facebook.com/pcoogov/videos/3636017409806891/
(3月18日付け強化されたコミュニティ隔離措置における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts))
https://www.facebook.com/805210676494827/posts/1100282240321001/?d=n
(3月18日付け官房長名のメモランダム)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf

●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
○マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
○新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)

●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先)
http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html も参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)
https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)
https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/

●フィリピン航空
(4月24日付けアドバイザリー)
https://www.philippineairlines.com/AboutUs/newsandevents/advisory-covid19-24apr20-52

●セブパシフィック航空
(4月24日付けアドバイザリー)
https://www.cebupacificair.com/pages/travel-advisories

●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

 

 2020年5月15日まで、国際線、国内線の運航キャンセルのお知らせ 

 

ルソン島における強化されたコミュニティー隔離の5月15日までの延長に伴い、フィリピン航空はすべての国際線および国内線を5月15日までの運航をキャンセルします。

キャンセル期間中の航空券をお持ちの方は、
https://tinyurl.com/y9vbd98c
をご覧いただきご確認ください。

5月16日以降のフライトについて。
フィリピンおよび他国のコロナに対する公衆衛生状況の向上、旅行渡航が保証できれば2020年5月16日より運航を再開する予定です。
ほとんどの国内線、および選ばれた一部の国際線は、週あたりの便数を減らして運航すること予定です。

詳細が決まり次第、運航便・路線などをお知らせします。

ただし、上記の運行予定は、COVID-19の状況に応じて大幅に変更される可能性があることもご了承ください。
コミュニティ隔離期間中は、渡航禁止や様々な制限はもちろん、各国の公衆衛生・安全を確かめたうえでの運航再開となります。

フィリピン航空のウェブサイト
www.philippineairlines.com
または、ソーシャルメディア等で随時新しい情報を提供させていただきますので、どうぞご確認ください。

今後も、足止めされた旅客の本国への送還のための特別便の運航や、緊急医療機器や物資の輸送のための貨物輸送を継続し、フィリピン全土の危機的なサプライチェーンの維持に貢献していきたいと考えています。

フィリピン航空は、お客様の健康と安全を第一に考えております。ご理解とご協力の程よろしくお願いします。

 

参照元:
フィリピン航空
https://bit.ly/3cMGdxI

 


2020年4月24日情報


 

 フィリピン中央政府は、リスクの高い地域は5月15日までECQの延長をすると発表 

 

フィリピン中央政府は、リスクの高い以下の地域は5月15日までECQの延長をすると発表。

セブ市の市長、エドガルドラベラはすでに、市のECQを5月15日まで延長することを決定。

またその間、セブ州は期限を決めずのECQの延長を実施。

 

【ビサヤ地域ほか】
セブシティ、アクラン、アンティーク、イロイロ、カピス

 

【ルソン島首都圏】
バターン、ブラカン、ヌエバエシハ、パンパンガ、バタンガス、カビテ、ラグナ、リサール

 

【ミンダナオ島】
ダバオデルノルテ、ダバオシティ、ダバオデオロ

 

ECQが延長された地域のリストに含まれていない州は、さらに調査が必要ではありますが、一般のコミュニティ検疫に格下げされる可能性があり「New Normal (新しい通常)」とも呼ばれます。

中央政府は「New Normal(新しい通常)」を始めることができるビサヤ地域として、ネグロスオリエンタル、ボホール、シキホールをあげました。

セブ島では、4月23日の時点で合計361例の確認されたCOVID-19症例があり、その大部分はセブ市で記録されています。

ネグロスオリエンタルには4名、ボホールには1名の記録があります。

ただし、ネグロスオリエンタルとボホールの両方で、最近感染者の報告はありません。

参照元:
CDN
https://bit.ly/2S0Ditx

 


2020年4月19日情報


 

 セブーマクタン島を結ぶ2つの橋の一般の通行を制限 

 

ラプラプ市長のJunard Ahong Chan氏は、4月20日(月)よりセブ島とマクタン島を結ぶ2つの橋である、Mactan-Mandaue Bridge(オールドブリッジ)及びMarcelo Fernan Bridge(ニューブリッジ)の一般の通行を制限すると発表した。

 

参照元:
Sun Star Cebu
https://www.facebook.com/sunstarcebu/posts/2903880389659502


2020年4月18日情報


 

 セブ市、マンダウエ市、ラプラプ市が自動車のナンバー規制を導入 

 

セブ市、マンダウエ市、ラプラプ市はコミュニティ検疫期間中、ナンバープレートの末尾の数字によって車(自動車およびバイク)の利用を曜日ごとに規制する「ナンバーコーディング」制度を導入することを発表した。

この制度は4月20日(月)より実施される。

各市の曜日によるナンバーの振り分けは下記の通り。

 

■セブ市

奇数ナンバー(1,3,5,7,9):月、水、金
偶数ナンバー(2,4,6,8,0):火、木、土

※日曜日は病院や警察など行政から許可を得ている乗用車以外は通行禁止。

 

■マンダウエ市

奇数ナンバー(1,3,5,7,9):月、水、金
偶数ナンバー(2,4,6,8,0):火、木、土

※日曜日は、末尾の数字が奇数で終わる車両は午前0時から午前11時59分まで、偶数で終わる車両は午後12時から23時59分まで走行可能となっている。

 

■ラプラプ市

奇数ナンバー(1,3,5,7,9):月、水、金
偶数ナンバー(2,4,6,8,0):火、木、土

※日曜日は、末尾の数字が奇数で終わる車両は午前0時から午後12時0分まで、偶数で終わる車両は午後12時1分から日曜日の深夜24時まで走行可能となっている。

 

参照元:
Cebu City
https://bit.ly/2XJCKvB

Mandaue City
https://bit.ly/2xtCHcR

Lapu Lapu City(Cebu Daily News)
https://bit.ly/34KgIKK

 


2020年4月9日情報


 

 セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報 

 

●セブ圏の主な都市(セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市)における「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」に関して、皆様の生活に関係し得る主な事項につき、4月9日現在の情報をお知らせします。

●定期旅客便の運行状況に関し、マクタン・セブ国際空港発日本行きの直行便を運行する各社は、各社ウェブサイト上で、4月末まで定期旅客便の欠航を発表しています。

なお、フィリピン航空は、マクタン・セブ国際空港から成田空港までの臨時便を4月15日に運航させる予定とのことです。

 

フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本大使館

1 セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)における「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」に関して、皆様の生活に関係し得る主な事項につき、4月9日現在の情報をお知らせします。
末尾のリンク先も参考に、詳細については居住地の各市による発表内容を確認するとともに、今後発表される内容にも十分ご留意ください。

(1)措置の期間について、最新の情報は以下のとおりです。
なお、ラプラプ市については、4月8日付行政命令(48-B番、下記リンク先参照)により、以下の日時までの延長が発表されておりますが、(日本人を含む)出国については引き続き認められます。

ア セブ市:4月28日正午まで(ただし、変更の可能性あり)
イ マンダウエ市:3月30日から追って通知する時点まで
ウ ラプラプ市:4月28日まで(ただし、変更の可能性あり)
【ラプラプ市長フェイスブックを通じて公表された行政命令(48-B番)】
https://www.facebook.com/1597892066938019/photos/a.1949190751808147/2923668831026996/?type=3&theater

(2)各市において、本措置にかかる電話照会窓口を設けています。代表的なホットラインは以下のとおりです。
 ア セブ市:0923-931-8599 / 0923-937-8596 / 0909-943-1037 / 0909-940-2158
 イ マンダウエ市:032-383-1658 / 032-230-4500 / 0948-988-6872 / 0916-442-1608
 ウ ラプラプ市:0916-704-0391 / 0916-441-6690 / 0933-491-3530 / 032-340-2124

(3)各市において、それぞれ無料シャトルバスを運行しているとのことです。1.有効なID及び検疫パス(Quarantine Pass)を所持していること,2.マスクを着装すること、が主な利用条件とされています。ご利用に際しては、下記リンク先も参考に詳細を確認するとともに、スリやひったくり等犯罪被害に遭わないよう,安全対策に十分ご留意ください。
 ア セブ市:
   ・North District:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3081487178595170&id=306130972797485
   ・South District:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3081377438606144&id=306130972797485
 イ マンダウエ市:https://www.facebook.com/459455431554417/posts/667610524072239/?sfnsn=mo
 ウ ラプラプ市:https://www.facebook.com/ctms.lapulapu/photos/a.1649482391936770/2538208566397477/?type=3&theater 

2 定期旅客便の運行状況に関し、マクタン・セブ国際空港発日本行きの直行便を運行する各社は、各社ウェブサイト上で、4月末まで定期旅客便の欠航を発表しています。
今後も変更があり得ますので、ご利用予定の方は,各航空会社のウェブサイトを確認してください。

 なお,フィリピン航空は、マクタン・セブ国際空港から成田空港までの臨時便を4月15日に運航させる予定とのことです。
(1)フィリピン航空(4月7日付アドバイザリー)
https://www.philippineairlines.com/AboutUs/newsandevents/advisory-covid19-07apr20-47
(2)セブ・パシフィック航空(4月8日付アドバイザリー)
https://www.cebupacificair.com/pages/travel-advisories

【各地方行政機関の公式ホームページ】
●セブ州
https://www.facebook.com/cebugovph/po
http://www.sugbonews.com/
●セブ市
https://www.facebook.com/CityofCebuOfficial/
●マンダウエ市
https://www.facebook.com/MandaueCityPublicInformationOffice/
●ラプラプ市
https://www.facebook.com/lapulapucity/

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
    (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

 


2020年4月8日情報


 

 マクタン・セブ国際空港から近々出国を希望されている方へ 

 

フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本大使館

 

1 フィリピン航空によると,マクタン・セブ国際空港から成田空港までの臨時便(4月15日発予定)を検討しているとのことです。

搭乗を希望される邦人の皆様におかれましては,以下2の注意事項にもご留意の上,搭乗希望者の取りまとめを行っているセブ日本人会のFacebookをご覧ください。

【セブ日本人会Facebook】
https://www.facebook.com/JapaneseAssociationCebuInc/posts/1849941011802968?__tn__=-R
問合せ先:0995-142-6804

2 注意事項
(1)セブ州(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市を含む。)全域で「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」が実施されており,外出及び公共交通機関が大幅に規制されています。

本件臨時便の利用に伴う移動の方途については各自確保に努めてください。

なお,セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)期間中,出国のために空港へ向かう場合,身分証明書(パスポート)及び航空券を提示することで,空港までのアクセスが認められる」旨の文書が発表されています。

(2)日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定され,フィリピンからの入国者に対する検疫強化が実施されており,日本国籍者も対象となります。

本件措置の詳細について,以下のリンク先も参照頂き,ご質問については厚生労働省問合せ先までご照会ください。

・厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
・日本国内から:0120-565-653
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

●在フィリピン日本国大使館からのこれまでの「お知らせ」:
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

 

 


2020年4月7日情報


 

 ラプラプ市が強化されたコミュニティ隔離期間を4月28日まで延長 

 

 4月7日、ジュナール アホン チャン・ラプラプ市長は当初4月14日までとしていた「強化されたコミュニティ隔離」の終了期間を4月28日まで延長すると発表した。

Sunstar Cebu Facebook

 

 ルソン全域のコミュニティ検疫が4月30日まで延長 

 

フィリピン政府は7日午前、現在首都圏マニラを含むルソン全域で実施されている「強化されたコミュニティ隔離」の終了期間を当初予定していた413日午前12時ではなく、4302359分まで延長すると発表した。

さらに、新感染症対策省庁間タスクフォース広報担当のノグラレス内閣相は「ビサヤ・ミンダナオ地域まで封鎖を拡大する必要はない」と述べた。

ルソン地域は5700万人が暮らしており、経済の中心である首都・マニラが含まれている。

引き続き、人々の移動は新型コロナウィルスの感染拡大予防のため、食品や薬の購入などの必要最低限の行動に厳しく制限されることとなる。

現時点(47日午前)でフィリピン全体の新型コロナウィルスの感染者は3,660名、うち死亡者が163名、回復者が73名となっている。

CNN Philippines
「Luzon-wide lockdown extended until April 30 to stop COVID-19 spread」

 

 

 セブ日本人会より | ご帰国を希望の皆様へ 

 

これまで7便の臨時チャーター便で、約1,400名の帰国希望者の方が無事ご帰国されました。

しかし、今現在もご帰国を希望されている方がいらっしゃるということで、最後の1便を運航できるよう、調整を行っています。

当初9日を目標に調整を進めておりましたが、日本側の着陸許可が出ず、延期となってしまいました。

その後、フィリピン航空より、直近で着陸許可が出る日程を確認していただきましたことろ、415日に成田到着の許可がでる可能性があります。

 

現時点で確定はできませんが、仮に415日(水)にセブ成田便を運航した場合の希望者リストを再度作成いたします。

日程がずれ込む可能性もあります。

 

現状としては、成田空港が1日あたりの入国人数の制限をしている関係で、着陸許可人数は、15日の予定は100数十名となる予定です。

より多くの方に、1日も早くご帰国いただけるように、動いておりますので、皆様のご協力お願いいたします。

 

前回同様、現時点では確定ではありません。また、希望者が規定人数に達しない場合も、フィリピン航空側で運航ができなくなります。 

逆に規定人数を超えた場合は、先着順でご案内となります。

 

<4/15分登録フォーム入力のお願い>

 

何度も申し訳ありませんが、常に最新のリストを作成する必要があり、改めて15日の搭乗をご希望の方のご登録をお願いします。
(
注意) 4/15に運航可能となった場合、必ず航空券をご購入される方のみ、ご登録ください。正確な名簿が必要です。

こちらのリストは、9日正午に一旦締め切らせていただきます。

登録フォームはこちら

 

<成田空港到着後の対応について>

注)現在、日本の水際対策強化のため、帰国の場合は以下の対策がとられます。

・帰国者全員に対して、PCR検査の実施
・帰国後国内での公共交通機関の利用禁止
・帰国後14日間の自主隔離
(自家用車、レンタカーなどで空港に迎えが来ている人のみ、自宅に帰れます。それ以外は検疫所の指定のホテルで隔離となります)  

 

【お願い】

現在150名以上の方とのメールのやり取りを、1人で行っております。
ご質問メールに関しては、下記のQ&Aをご確認の上、ご不明な点がございましたらホットラインにご連絡ください。
ご質問等は下記ホットラインにお願いします。

ホットライン: 0995-142-6804
担当者は本業もありますので、電話に出れないこともございます。
 折り返しの電話はできませんので、少し時間を空けて再度ご連絡ください。
 テキストメッセージには対応しておりませんので、ご注意ください。

 

【よくある質問】

Q:チケットが高くて買えません。安くなりませんか?
A:
臨時チャーター便は、片道を空で飛ばしているため、価格が高くなってしまいます。またチケットの販売はフィリピン航空が行っているため、こちらでは価格の交渉はできません。
エコノミー:約1,100ドル
ビジネスクラス:約1,800ドル

Q:クレジットカードは使えますか?
A:
はい。使えます。現金の場合は米ドルとペソでお支払いいただけます。

Q:飛行機は関空・名古屋には飛びませんか?
A:
現時点では、臨時チャーター便は成田行きのみです。

Q:チケットを買いに行ったり、空港に行くための交通機関がありません。
A:
はい。チケットの購入の際、および空港へ向かう際の交通手段の手配も現在調整中です。
そのため今いらっしゃるご住所と電話番号もお聞きしております。登録フォームに必ずご記入ください。

Q:VISAが切れているのですが大丈夫ですか?
A:
滞在が1年未満の方は、観光ビザの更新及びECCについても空港で延長手続きが可能です。 
詳細は、日本人会FBをご覧ください。

Q:成田空港から、移動手段がないのですが、どうすればいいですか?
A:
公共交通機関の利用が禁止されているため、自家用車やレンタカー以外での移動はできません。
 移動手段のない方は、PCR検査結果待ち、またその後14日間の隔離期間は、近くの空港検疫指定のホテルに宿泊いただくことになります。

Q:415日以降のチケットを持っていますが、飛びますか?
A:
フィリピン航空は、4月末までの国内線・国外線全線をキャンセルすることな決まりました。
セブパシフィック航空は、公式発表を出していないため、正式には言えませんが15日から20日までは既に一般販売もされていない事実があります。

Q:マニラからはまだ日本行きが出ているようですが、マニラに行くことはできますか?
A:
マニラへも現在国内線は飛んでおらず、マニラでのトラブルや、マニラ日本への突然のフライトキャンセルなどがあった場合の対応などが出来ないことからも、私たちから進んでご案内しておりません。

Q:VISAの更新待ちで、手元にパスポートがありません。 
 その他、VISAやパスポートに関する細かなご質問。
A:
在セブ日本領事事務所にご相談ください。

 

在セブ領事事務所
 住所:7th floor Keppel Center Samar Loop cor ardinal Rosales Ave. Cebu Business Park Cebu City Philippines
 電話:(市外局番032231-7321
FAX:(市外局番032231-6843

 

何度も、フォームへのご記入をお願いしてしまい、申し訳ありませんが、日比双方の状況が日々変化していく中で、
臨時チャーター便を運航するためには、確定された正確な名簿が必要になります。
皆様のご協力、よろしくお願いいします。

 

登録フォームはこちら


2020年4月6日情報


 

 3月に発生した邦人被害事案 

 

●深夜のみならず,夕刻においても邦人の強盗・窃盗被害が発生しており,銃器を使った事例も報告されています。
●夜間及び夕刻の外出は避ける,日本人は犯罪の標的として狙われやすいとの危機意識を持つ等,安全対策に十分留意してください。

フィリピン(セブ領事事務所管轄区域)にお住まいの皆様及び当地の旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館 セブ領事事務所

1 2020年3月に,在セブ領事事務所に報告のあった邦人被害事案につき,以下のとおりお知らせします。深夜のみならず,夕刻においても強盗・窃盗被害が発生しており,銃器を使った事例も報告されています。

(1)3月上旬,深夜1時頃,セブ市内マボロ地区の路上において邦人旅行者(男性)が,2人組女性に突如近寄られ,羽交い締めにされ,その隙に所持していた鞄から財布(パスポート,クレジットカード等入り)を詐取される羽交い締め強盗に遭った。

(2)3月下旬,夜7時頃,セブ市内マボロ地区の路上において邦人短期留学生(女性)が,友人8~9名で歩行中,走行中のタクシーが停車し,突如降りてきた2,3人組に,たすき掛けに所持していたポーチ(iPhone,財布入り)をひったくられた。

(3)3月下旬,夜7時半頃,セブ市内ITパーク地区の路上において邦人母子が,正面から歩いてきた2人組男性に,すれ違いざまに肩を掴まれ,拳銃を突きつけられ,金品を渡すよう脅されたところ,所持していた鞄(現金,カード類入り)を渡すと犯人は逃走した。

2 現在セブ州全域で実施されている「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」期間中も,食料品・生活必需品等の購入や医療手当等に伴う外出等は一定の条件の下で認められていますが,夜間及び夕刻の外出は避ける,日本人は犯罪の標的として狙われやすいとの危機意識を持つ等,安全対策に十分留意してください。

3 セブ領事事務所からは,治安,一般犯罪等に関する情勢について,四半期毎にお知らせしています。以下のホームページでご覧頂けますので,安全対策を考える上での参考にしてください。
●海外安全対策情報(最新版):https://www.ph.emb-japan.go.jp/files/000571625.pdf
●海外安全対策情報(アーカイブ):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000145.html

4 在留届の提出義務のない,3か月未満の短期渡航者の方は,「たびレジ」に是非登録してください。メールアドレスを登録頂くことで,「在フィリピン日本国大使館からのお知らせ」を受信することが出来ます。
●たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【緊急時の連絡先】
[メトロセブ圏](市外局番032)
◎警察:
 ○セブ市内:166 / 032-419-1997
 ○マンダウエ市内:032-344-1200 / 032-420-3401
 ○ラプラプ市内:032-495-5593
◎救急車:161(メトロセブ圏全般)
◎消防:160(メトロセブ圏全般)
 ○セブ市内:032-256-0541
 ○マンダウエ市内:032-344-4747
 ○ラプラプ市内:032-340-0252 / 032-342-8509 / 032-410-3518
◎病院(日本人が利用する主な医療機関)
 ○セブ市内
  セブ・ドクターズ・ホスピタル(代表):032-255-5555 / 032-255-6944 / 032-255-6945 / 032-255-6282 / 032-253-7519
 ○マンダウエ市内
  ユニバーシティ・オブ・セブ・メディカルセンター(代表): 032-517-0888
  チョン・ホア・ホスピタル(代表): 032-233-8000
  マーヨ・メディカル(代表):032-888-2662
 ○ラプラプ市内
  マクタン・ドクターズ・ホスピタル(代表):032-239-7002~7008
  ARCホスピタル(代表):032-493-4248

(問い合わせ窓口)
○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

 


2020年4月4日情報


 

 銀行の営業時間について 

セブ市、マンダウエ市、ラプラプ市は、銀行の営業時間を9:00~13:00としました。

※政府の銀行、モール内の銀行は15時まで営業しています。

 日本人会より、VISAについての最新情報 

 

<帰国される方>

●ECCについて

6か月以上フィリピンに滞在されている方が、出国する際に必要になるECCは、本来イミグレーションで事前手続きが必要ですが、外出禁止令が出ている期間中は、空港で手続き・支払いが可能です。
但し、一年以上滞在の方は、イミグレーションでの手続きが必要になりますので、お気を付けください。

●VISAについて

帰国したいけど、VISAが切れていて更新ができない。というご相談があります。
外出禁止令が出ている期間は、VISAの更新手続きも空港で出国時にできます。外出禁止令中に失効してしまったVISAに関してはペナルティーは発生せず、更新分の費用のみが必要になります。

ご注意いただきたいのは、VISAが切れていても出国できるのではなく、VISAの更新手続きが空港でできるということです。
したがって、出国時にVISAが切れている方は、更新分の支払いがありますので、お気を付けください。

また、こちらも滞在が1年未満の方のみです。
1年以上滞在している方で、VISAが切れてしまっている方は、出国前にイミグレーションに行って、更新手続きをしていただく必要があります。

 

<フィリピンにご滞在される方>

●VISAの更新について

VISAがもうすぐ切れそう、もしくは切れていて更新をしなければいけないとご心配の方が多いようです。
こちらは、外出禁止令が解除されてから1か月間は、VISA失効のペナルティーなしで、更新が可能です。

それでも、更新したいという方は、イミグレーションが8:00~15:00(カットオフ)で開いていますので、更新ができます。

ちなみに、私はセブ市からマンダウエ市のJモール内イミグレーションに行きましたが、チェックポイントで市の外出許可書とパスポートを見せて「VISAの更新をしに行く」と言ったら、通行を許可してくれました。

※これは、チェックポイントによっては対応が違う可能性もありますので、ご注意ください。

これらは、あくまでも本日個人的にJモールのイミグレーションで確認してきた内容です。特にVISAに関しては、公文書がないのか確認しましたが、ないそうです。

 

日本人会Facebook 4月3日の投稿

 


2020年4月2日情報


 在フィリピン日本国大使館からのお知らせ 

 

【領事班からのお知らせ】マクタン・セブ国際空港(MCIA)からの出国等

フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

1 現在,マクタン・セブ国際空港(MCIA)発日本行きの直行便は各航空会社とも欠航しています。第三国を経由するフライトについても,香港,台湾,シンガポールにおける乗り継ぎ(トランジット)が禁止されていることから,利用可能な経路・航空会社は極めて限定的と承知しています。同空港からの出国を希望されている方は,フライト状況について航空会社から最新の情報を入手するようにしてください。

2 既に帰国のための航空券をお持ちの方は,出国のために空港へ向かう交通手段について,セブ州(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市を含む。)における「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」期間中,公共交通機関が大幅に規制されていることにご留意の上,ホテル,レンタカー会社等に確認するなどし,各自手配に努めてください。
なお,フィリピン政府は「地方行政機関は,独自の規制で出国のための移動を妨げたり,通行料を課したりしてはならない」(3月25日,ノグラレス大統領府長官による記者会見)としていたところ,3月30日までに,セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)期間中,出国のために空港へ向かう場合,身分証明書(パスポート)及び航空券を提示することで,空港までのアクセスが認められる」旨の文書が発表されています。詳細は以下のリンク先を参照ください。

【セブ市長フェイスブックを通じて公表されたメモランダム】
https://www.facebook.com/1617505185169533/posts/2581247538795288/?sfnsn=mo
【ラプラプ市(行政命令48番)】
https://www.facebook.com/lapulapucitygovernment/photos/pcb.2426232140809608/2426230707476418/?type=3&theater
【大使館領事班からのお知らせ(新型コロナウイルス その25:外国人の出国に関するフィリピン政府の対応)】
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00057.html

3 フィリピン観光省は,国際空港へのアクセスが困難となっている外国籍の方々に対し,地方行政機関(LGU)等と連携した支援を提供しています。支援内容としては,情報提供等の間接的な支援に留まることが多いようであり,また,地方によっては迅速な反応が得られない場合もあるなど一定しないようですが,参考情報として提供します。
【大使館領事班からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症 その22:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援)】
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html
【フィリピン観光省フェイスブック】
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
【中央ビサヤ地方における支援問合せ・要請】
連絡先:DOT Region 7 officer, Judilyn Quiachon(judy.quiachon@gmail.com )

4 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,感染状況,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に注意してください。特に短期渡航中の皆様におかれては,予期せぬ困難に直面することのないよう,今後の滞在の是非、滞在期間の延長の必要性・方法等について,改めて検討してください。

●マクタン・セブ国際空港(MCIA)公式ホームページ
https://mactancebuairport.com/

●外務省海外安全ホームページ-各国の入国制限措置と入国後の行動制限措置に関する状況
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●大使館領事班からのお知らせ(感染症広域情報 日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置))
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html
 本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
・厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新予定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
・日本国内から:0120-565-653
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
       (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

 

 

 在フィリピン日本国大使館からお知らせ 

 

【日本への直行便の運航予定等について】

 

●フィリピンから日本への4月の直行便について,4月1日現在の情報をお知らせします。今後も変更があり得ますので,ご利用の際には,各航空会社のウェブサイトのご確認等をお願いします。

●フィリピン入国管理局は,短期滞在者査証(temporary visitors visa)を所有しているフィリピン滞在1年未満の者は出国許可証(Emigration Clearance Certificate:ECC)を国際空港で入手できることや,有効な査証を所持するがACR-I Cardのリリースを待っている者はECCとACR-I Card免除書を国際空港で入手できることを発表しました。

 

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 各航空会社によれば,現時点における4月のフィリピンから日本への直行便の運航予定は次のとおりです。
(1) 日本航空:マニラ発成田行きの運行予定
JL742(14:25発):4月3日,7日,10日,12日,14日,15日,18日,21日,25日,28日に運航。
https://press.jal.co.jp/ja/release/202004/005581.html

(2) 全日空:マニラ発羽田行きの運行予定
NH870(14:40発):4月6日,8日,10日,13日,15日,17日,20日,22日,24日に運航(25日以降分は,決定次第,同社から公表される予定です。)。
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200331-3.html

(3)今後も変更があり得ますので,ご利用の際には,各航空会社のウェブサイトのご確認等をお願いします。

2 フィリピン入国管理局は,短期滞在者査証(temporary visitors visa)を所有しているフィリピン滞在1年未満の者は,出国許可証(Emigration Clearance Certificate:ECC)を国際空港で入手できることや,有効な査証を所持するが,ACR-I Cardのリリースを待っている者は,ECCとACR-I Card免除書を国際空港で入手できることを発表しました。正確には,下記リンク先の入国管理局のフェイスブックに掲示されているアドバイザリーを参照願います。

3 フィリピン保健省によると、4月1日現在,累計で,フィリピンにおける新型コロナウイルスの感染者は2,311人,死者は96人,回復者は50人となっています。

●フィリピン入国管理局:http://immigration.gov.ph/
(アドバイザリー)https://m.facebook.com/immigration.helpline.ph/photos/a.309725492715706/1108951109459803/?type=3&source=48&__tn__=EHH-R

●フィリピン保健省
 (新型コロナウイルス関係)
https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV
https://www.facebook.com/156566631021264/posts/3192840004060563?sfns=mo

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
    (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

 


2020年3月30日情報


 

 セブ日本人会より 3月30日現在 日本帰国をご希望の皆様へ 

 

臨時チャーター便の手配は、28日で一旦終了となりましたが、現在も帰国をご希望される方からのご連絡がございます。

外出禁止の中、以前と同じ活動を行うことはできませんが、ご帰国をご希望の方が、どこにどれだけいらっしゃるのかを把握し、領事事務所等に現状を報告させていただくことはできると思います。

 

ご登録いただきましても、ご帰国のご案内ができるというお約束はできませんが、重要な情報などをメールで配信させていただくことは可能です。

 

以前にご入力いただいた方でも、こちらは新しいフォームになりますので、お手数ですが再度ご入力ください。

また、今回からは語学留学生も同じフォームにご記入いただきます。
※語学留学生の場合は、語学学校名と現在の滞在先の状況を備考欄にご記入ください。

 

なお、可能な限り、現地でつながる電話番号をご記入ください。緊急の連絡は、お電話で行っております。

 

▶3月30日以降 日本人帰国希望受付リストはこちら

 


2020年3月28日情報


 

 Home Quarantine Pass(Enhanced Community Quarantine Pass)外出許可書について 

 

セブ州の強化されたコミュニティ隔離措置期間中の外出には、Home Quarantine Pass(外出許可書)とID(パスポート等の身分証明書)の携帯が必要となります。

※基本、地域自治体(バランガイ:barangay)スタッフが、お住いの所に外出許可書を配布します。

各世帯1人分の外出許可書が発行されます。

ラプラプ市は一世帯に2人まで外出許可を得られる人を決められます。

 

コンドミニアムにお住まいの方は、コンドミニアムのAdminオフィススタッフ等に外出許可書の取得方法についてご確認ください。

その他の方は、お住まいの地域自治体(バランガイ:barangay)オフィスへ外出許可書についてお問い合わせください。

ラプラプ市、セブ市、マンダウエ市は各公式FacebookページでHome Quarantine Passについて発表しています。

 

ラプラプ市Facebookページ

セブ市長Facebookページ

マンダウエ市Facebookページ

 


 

 

 在フィリピン日本国大使館からお知らせ 

【セブ圏の主な都市における強化されたコミュニティ隔離措置等】 

【ポイント】
(セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報)
●セブ圏の主な都市(セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市)からそれぞれ、「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」に係る具体的なガイドラインが発表されました。

●各地方行政機関の発表内容には幅広い措置が記載されていますが、いずれも共通して自宅隔離や公共交通機関の制限が規定されています。
ただし,食料品・日用品等の購入や医療手当等に伴う外出等は一定の条件の下で認められる等,措置の除外規定が設けられています。
ついては、措置の詳細について、各地方行政機関の発表内容を確認するようにしてください。

フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月25日にセブ州政府が発表した行政命令(5-N:強化されたコミュニティ隔離(enhanced community quarantine)措置の発出)を受け、セブ圏の主な都市(セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市)からそれぞれ、本措置に係る具体的なガイドラインが発表されました。

2 各地方行政機関の発表内容には幅広い措置が記載されていますので、措置の詳細については、末尾のリンク先も参考に、お住まいの各地方行政機関の発表内容を確認するようにしてください。
なお、各地方行政機関に共通する、皆様の生活に大きく関係し得る主な事項は、以下のとおりです。

●自宅隔離となる。(ただし,食料品・生活必需品等の購入や医療手当等に伴う外出等は一定の条件の下で認められる等、措置の除外規定が設けられている。)
●公共交通機関は大幅に規制される。
●本措置の期間中も、病院・薬局・食料品店・輸送業・銀行や送金業等の営業は継続される。

3 また、以下のとおり、本措置の開始時点、及び期限については、地方行政機関ごとに異なっているところ、ご留意ください。
(1)セブ市:3月28日正午から4月28日正午まで(ただし,変更の可能性あり)
(2)マンダウエ市:3月30日から追って通知する時点まで
(3)ラプラプ市:3月29日から4月14日まで(ただし,変更の可能性あり)

【各地方行政機関の発表内容】
●セブ市(行政命令64番)

EXECUTIVE ORDER NO. 064


●マンダウエ市(行政命令67番)

Mandaue City Public Information Officeさんの投稿 2020年3月26日木曜日

●ラプラプ市(行政命令48番)

Lapu-Lapu City Government – Chan Administrationさんの投稿 2020年3月26日木曜日

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843

 


2020年3月27日情報


 

 2020年3月28日以降フィリピンから出国され、日本へ入国される方はご注意ください。 

 

日本外務省からの情報

【日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)】
3月26日発表-2020年03月27日(日本時間)現在有効-

●今般、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

今般,「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●上陸拒否対象地域に欧州21か国及びイランの全ての地域を追加(注1)(日本国籍者は対象外)。
●東南アジア7か国、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国及びバーレーンからの全域からの入国者に対する検疫強化(注2)(日本国籍者も対象)。
●東南アジア7か国、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国及びバーレーンに対する査証制限等(既に発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の順次停止、APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を順次停止)(日本国籍者は対象外)。
●中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続。
 それぞれの点の詳細な内容につきましては、以下の官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/…/novel…/th_siryou/sidai_r020326.pdf )を御覧ください。

(注1) 出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の地域)
 中国(湖北省,浙江省)、韓国(大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡)、アイスランド、アイルランド*、アンドラ*、イタリア*、エストニア*、オーストリア*、オランダ*、サンマリノ、スイス*、スウェーデン*、スペイン*、スロベニア*、デンマーク*、ドイツ*、ノルウェー*、バチカン*、フランス*、ベルギー*、ポルトガル*、マルタ*、モナコ*、リヒテンシュタイン*、ルクセンブルク*、イラン*(新たに追加・変更された*の地域は日本時間3月27日午前0時から実施されます。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に日本に到着した場合は対象外です。)

(注2) 指定の流行地域(国・地域)(*は今回追加の地域)
 インドネシア*、シンガポール*、タイ*、韓国、中国(含む香港、マカオ)、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*、アメリカ合衆国、アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、イスラエル*、イラン、カタール*、バーレーン*、エジプト、コンゴ民主共和国*(但し、新たに追加された*の地域は日本時間3月28日午前0時以降に現地を出発し、日本に到着する飛行機、船舶から適用されます。)

本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。

過去14日以内に注1の対象地域に滞在したことのある方は,入国(帰国)時にPCR検査を受けていただきます。
検査結果がでるまでには最長2日間程度待機が必要になる場合があり、結果が出るまで検疫所長が指定する場所で待機していただきます。
検査結果が陽性の場合は、指定の医療機関に入院、陰性の場合も保健所による健康フォローアップが必要です。
注1に滞在したことのない方でも、発熱などの症状があれば、同様にPCR検査を受けていただくことがあります。

注1及び注2から来航する航空機等で入国する方すべての方について、健康状態に異状のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し、空港等からの移動も含め電車、バス、タクシー、国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。
このため、飛行機に乗る前に、以下について,確認をお願いします。
1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。(ただし、上記のとおり、PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外、自家用車、レンタカーなど)を確保していること。
ついては、帰国の際は空港から待機場所までの移動には、公共交通機関を利用できないため、移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので、ご留意願います。

本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/…/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigy…
○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

 

詳しくは外務省海外安全ホームページへ

 

 

 令和2年4月衆議院静岡県第4区補欠選挙の投票について 

 

在フィリピン日本国大使館より

●今後、新型コロナウイルスの感染拡大の状況やフィリピン政府の措置によって、先にご案内した4月15日(水)に在フィリピン日本国大使館(マニラ)及び在セブ領事事務所で予定している在外公館投票に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ます。
●海外に在住する有権者の皆様の投票方法としては、在外公館投票のほか、郵便等投票も可能です。

郵便等投票の手続きには一定の時間がかかりますのであらかじめご検討願います。

1.現在、フィリピンでは、新型コロナウイルスの感染者数が増加しており、ルソン地域などでは、フィリピン政府から外出制限措置等が課されています。

2.今後、感染拡大の状況やフィリピン政府の措置によっては、先にご案内した4月15日(水)に在フィリピン日本国大使館(マニラ)及び在セブ領事事務所で予定している在外公館投票に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ます。

3.海外に在住する有権者の皆様の投票方法としては、在外公館投票のほか、以下のとおり郵便等投票が可能です。

手続きには一定の時間がかかりますので、あらかじめご検討いただきますようお願いいたします。

4.なお、郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することができます。

在外投票の方法については、以下をご覧下さい。

●在外公館投票
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1.html
●郵便等投票・郵便等投票から在外公館投票への変更
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html
●一時帰国時の日本国内における投票
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html
●他の在外公館における投票
(実施予定公館については以下のリンクをご参照ください。ただし、新型コロナウイルスの感染状況等によっては同リストに掲載されている公館においても実施が急遽中止になる可能性があります。)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
FAX:(市外局番02)8551-5785
HP:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843

 

 


2020年3月26日情報

 在フィリピン日本国大使館からお知らせ 

 

【マニラ首都圏を含むルソン地域等におけるコミュニティ隔離措置の厳格化等について】

 

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 現在、マニラ首都圏を含むルソン地域全域がコミュニティ隔離措置の対象とされており、不要不急の外出が制限されています。

多くの自治体(バランガイ)が外出許可証(Quarantine Pass等)を発行し、外出時の携帯を求めるなど,不要不急の外出がなされないようチェックする措置を強化しています。

また、一部の地域では、コミュニティ隔離措置に伴い、アルコールの販売、公共の場での飲酒を禁止しています。

食品や医薬品の買い物等で外出される際には、身分証その他の必要な書類を携帯するなどし、お住まいの地域を所管する自治体の指示に従って、トラブルを避けるように努めてください。

2 マニラ首都圏その他の地域の地方行政機関は、それぞれの措置について、ウェブサイト、フェイスブック等で情報発信を行っています。

下記リンクも参考に、信頼できる情報源からの最新の情報の収集に努めてください。

 

3 マニラ首都圏においては,大型ショッピングモール,ホテル,レストランを含め営業を休止する施設が多くなっており,その他一部の都市においても,休止する施設が増えています。

4 特に短期渡航中の皆様におかれては,予期せぬ困難に直面することのないよう,今後の滞在の是非、滞在期間の延長の必要性・方法等について,改めて検討してください。

●マカティ市
https://www.facebook.com/MyMakatiVerified
(夜間外出禁止等)
https://www.facebook.com/MyMakatiVerified/posts/2642428732545903
●タギグ市
https://www.facebook.com/taguigcity/
(IDカードの発行等)
https://www.facebook.com/taguigcity/posts/3222669564432178
●マンダルーヨン市
http://mandaluyong.gov.ph/
(アルコールの販売、公共の場での飲酒の禁止)
https://www.facebook.com/MenchieAbalosOfficial/posts/1294853454049427
●ケソン市
https://www.facebook.com/QCGov/
●パラニャーケ市
https://www.facebook.com/mayoredwinolivarezofficial/
●モンテルンパ市
https://www.facebook.com/officialMuntinlupacity
●マニラ市
https://www.facebook.com/iskomorenodomagoso/
●ラスピニャス市
https://www.facebook.com/cityoflaspinasofficial
●パサイ
https://www.facebook.com/PasayTravelCityOfficial/
●パシッグ市
https://www.facebook.com/PasigPIO/

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
    (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

 


 

【セブ州の強化されたコミュニティ隔離措置等について】

 

(セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報)
●3月25日、セブ州政府は,同州に「強化されたコミュニティ隔離」の措置をとる旨の行政命令(5-N)を発出しましたが、セブ州からの(日本人を含む)出国は引き続き認められています(ただし,フライトの予約は困難な現状と承知しています。)。
詳細のガイドライン、手順等は追って発表される模様ですので、セブ州政府その他の地方行政機関の今後の発表に十分注意してください。

 

●セブ首都圏においては、大型ショッピングモール、レストランを含め営業を休止する施設が多くなっており、その他一部の都市においても、休止する施設が増えています。
特に短期渡航中の皆様におかれては、予期せぬ困難に直面することのないよう、今後の滞在の是非、滞在期間の延長の必要性・方法等について,改めて検討してください。

フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 25日、セブ州政府は、同州に「強化されたコミュニティ隔離(enhanced community quarantine)」の措置をとる旨の行政命令(5-N)を発出しました。

この措置により、国際線によるセブ州への入域は27日より禁止になりますが、セブ州からの(日本人を含む)出国については引き続き認められます(ただし、後述のように、フライトの予約は困難な現状と承知しています。)。
また、この措置の期間も、空海港の物流は継続するとされています。
詳細のガイドライン及び手順等は追って発表される模様ですので、下記リンクも参考に、セブ州政府その他の地方行政機関の今後の発表に十分注意してください。(セブ州公式ニュースサイトのフェイスブック)
 3月25日付行政命令(5-N):https://www.facebook.com/sugbonews.gov/photos/pcb.1331999053651789/1331992850319076/?type=3&theater

 

2 また、23日に発表されたセブ州行政命令(5-L)により、同州内では、全てのレストラン・ファストフード店及び食堂における店内飲食や、ホテル及びリゾートにおける5名以上の団体の予約受付等が禁止となりました(この措置の期限は明らかにされていません。)。
セブ圏においては,大型ショッピングモール、レストランを含め営業を休止する施設が多くなっており、その他一部の都市においても、休止する施設が増えています。
(セブ州公式ニュースサイトのフェイスブック)
 3月23日付行政命令(5-L):https://www.facebook.com/sugbonews.gov/posts/1330242923827402

 

3 マクタン・セブ国際空港からの出発について、国内線・国際線とも各社中長期の欠航が相次いでいることにより、フライトの予約は困難な現状と承知しています。

各社のフライト運行状況については、各航空会社や旅行代理店等に直接ご確認ください。

 

4 特に短期渡航中の皆様におかれては、予期せぬ困難に直面することのないよう、今後の滞在の是非、滞在期間の延長の必要性・方法等について、改めて検討してください。
●セブ州
https://www.facebook.com/cebugovph/po
http://www.sugbonews.com/
●セブ市
https://www.facebook.com/CityofCebuOfficial/
●マンダウエ市
https://www.facebook.com/MandaueCityPublicInformationOffice/
●ラプラプ市
https://www.facebook.com/lapulapucity/

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
       (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843

 


 

【外国人の出国に関するフィリピン政府の対応】

 

●3月25日、フィリピン政府は、外国人の出国について、出国予定時間の24時間前からのみ移動を許可するとの時間制限をなくすこと、出国できないでいる外国人がホテル等を予約し宿泊することを認めること、地方行政機関が独自の規制で出国のための移動を妨げたり通行料を課したりしてはならないこと等を発表しました。

 

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月25日、ノグラレス大統領府長官は、記者会見において、外国人の出国について、これまでのフィリピン政府の方針の一部変更を含む次のような内容を発表しました。
(1)     これまで出国者は出国予定時間の24時間前からのみ移動が認められるとしていた時間制限をなくすこと。
(2)     出国できないでいる外国人がホテル等を予約し宿泊することを認めること。
(3)     地方行政機関は,独自の規制で出国のための移動を妨げたり,通行料を課したりしてはならないこと。

2 フィリピン観光省は、国際空港へのアクセスが困難となっている外国籍の方々に対し、地方行政機関(LGU)等と連携した支援を提供しています。詳しくは,下記リンク先を参照してください。

3 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、感染状況、出入国に係る規制、検疫措置等に関する最新情報に注意してください。

●フィリピン観光省フェイスブック:https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(フィリピン観光省等による国際空港へのアクセスが困難となっている外国人への支援)
・観光省フェイスブックを通じた支援問合せ・要請(原則マニラ首都圏外)
詳細は、次のリンク先に掲載された3月20日付けの「【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その22:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援)」を参照願います。
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html
・中央ビサヤ地方における支援問合せ・要請
 連絡先:DOT Region 7 officer, Judilyn Quiachon
judy.quiachon@gmail.com
・東ビサヤ地方における支援問合せ・要請
連絡先:dotreg8@yahoo.com
https://www.facebook.com/197186436974903/posts/3466541990039315/?d=n

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
(新型コロナウイルス感染症・緊急ホットライン開設に関するプレスリリース)
https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-launches-covid-19-hotline
・保健省(DOH)ホットライン:(02)8651-7800 内線1149,1150
・保健省(DOH)緊急ホットライン:(02)8942-6843(感染が疑われる場合にはこちらに連絡してください。24時間対応、無料。)

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/

●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/

●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/

●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
(3月20日付大統領メッセージ:動画)
https://www.facebook.com/dilg.philippines/videos/204856607453077/?vh=e&d=n

●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (フィリピンの主な医療機関のリスト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
 電話:(市外局番02)8551-5710
      (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843

 

 セブ州の強化されたコミュニティ隔離措置について 

 

セブ州知事、ラプラプ市長、セブ市長、マンダウエ市長は、「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」の適用開始日時について発表しました。
(強化されたコミュニティ隔離措置:大規模集会の中止・学校の休校、必要最低限の移動の要請、公共交通機関の運行停止など)

※食料品や薬などの必要不可欠な物質の運搬や政府の特別な業務の営業、食料や必要不可欠な物資の買い出し(スーパーマーケットへの買い出し等)を除く。

 

ラプラプ市:3月29日00:01より(4月14日23:59までの予定)

セブ市:3月28日12:00(正午)より(4月28日正午までの予定

マンダウエ市:3月30日00:01より ※変更されました。

上記以外のセブ州の地域:3月30日00:01より ※変更されました。

セブ州にお住いの皆様は、上記の日程以降は不要不急の外出は控えましょう。

ラプラプ市公式Facebook の発表

セブ市発表公式Facebook の発表

マンダウエ市公式Facebook の発表

Sugbo Newsよりセブ州全体の発表

 

 


2020年3月23日情報


 

 セブ州内の営業する企業等への要請 

 

 

セブ州知事は、「3月24日よりセブ州内で営業する全ての企業、BPO、および非営利団体は、オフィスの労働者の総人数を50%にするか、可能な限り最大限の範囲で在宅勤務または準備を進める要請」を発表しました。

 

Sugbo News 3/21発表より

Cebu Daily News 3/22発表より

 

 


 

 【重要】セブ日本人会より|日本へご帰国を希望される方へ 

 

 

日本人会と有志一同では、ご帰国を希望される方々が無事にご帰国できるように、お手伝いをさせて頂いております。

すでにご存知の通り、定期便は全てキャンセルされており、直行便での帰国が難しい状況です。

さらに、本日より65歳以上の方、学生の外出が原則終日禁止となりました。

本日までに5本の臨時チャーター便を運航し、約900人の方が無事にご帰国されました。
しかし、現時点でもご帰国をご希望される方からのお問い合わせが入っております。

そこで、改めてご帰国をご希望の方のリストを作成し、再度フィリピン航空への依頼を行う予定です。

 

【お願い】

私たちは、チャーター便を満席にする責任があります。そのため、正確な人数把握がなければ、依頼ができません。

下記リストには、現在ご帰国を希望される方のみ、ご登録お願いします。

語学留学生は、学校スタッフに登録依頼をお願いします。(留学生用のフォームが別にあります)
前回重複の登録があり、確認作業に非常に時間がかかりました。

前回のリストにはご登録いただいた方でも、まだご帰国できずに、帰国便をお探しの方は、お手数ですが再度ご入力をお願いします。

 

3/24 以降 日本人帰国希望受付リスト(留学生以外)

ホットライン
番号:09951426804
9:00〜17:00

 

【帰国希望者リストにご登録いただきました皆様へ】

現時点でリストにご登録いただきました皆様には、メールでご連絡をさせていただきました。

しかし、数名の方がメールアドレスの間違いや、受け取り拒否設定となっているかで、送信ができませんでした。

また、中にはメールアドレスと電話番号が未記入の方もおります。

大事な情報は、メールでご連絡させていただきますので、ご登録後に連絡がないという方は、

cebunihonjinkai@gmail.com

こちらまで至急メールをください。

ご協力お願いします。

 

セブ日本人会 公式Facebookページ

 

 


2020年3月21日情報


 

 2020年3月22日以降の外国人に対する入国の可否について 

【※詳細は、下記画像をご覧ください。】

フィリピン政府は、3月22日よりフィリピン入国する外国人に対し査証発給(ビザの発行)及び査証免除特権(フィリピン入国の際に付与される、30日間の滞在許可)の一時的停止を発表しました。

これに伴い、各ビザ保持者の入国に対し適用・不適応を明記しました。

【入国不可】
1.VISA Waiver Agreements(入国の際に付与される滞在許可)
 ビザカテゴリー:AJACS,AJACSSUK, FSC, MCL Series

2.Special VISA(特別ビザ)
 ビザ:SRRV,SIRV,ABTC and economic zones visas
(フィリピン特別居住退職者ビザ、投資家用特別居住ビザ、APECビジネストラベルカード、フィリピン経済区庁ビザ)

3.Exective Order No.408(大統領府命令によるNo.408)
 ビザ:Non-visa required countries under EO408

4.Hong-Kong-SAR,Macau-SAR,Macau-Portuguese,British National Overseas(BNO) passports

5.Immigrant and Non-Immigrant Visas(移住または非入国移住者)
 ビザ:Section 9 visa series and Immigrant visas(セクション9ビザおよび移民ビザ)

※下記は入国可能。
1.MCL-07-021; MCL-08-003 by reason of Marriage(婚姻により免除)
5.9E;TRV;Section 13a(9Eビザ、結婚による非クォータ移民ビザの下での一時的な居住ビザ、永住者ビザ13a)

【外国国籍の配偶者、フィリピン国籍の子どもについて】
フィリピン人と結婚されてる方は、下記のように待遇されます。

フィリピン人国籍を持つ(夫または妻)かたと一緒に入国/到着は可能。これは、外国籍の配偶者と子供を指します。

ただし、婚姻届けおよび親子関係を証明するものを提示する必要があります。

※詳細は、下記画像をご覧ください。

ご不明点は、移民局にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 22日15時より終日、65歳以上と学生は外出禁止 

 

 

セブ州知事は、22日15時より終日、65歳以上と学生(小学生、高校生、大学生、無職の大学院生)の外出禁止令を出しました。

(語学学校留学生については、今現在明記されていません。)

やむ終えず外出する場合、IDを必ず持参。

 

SunStar Cebu 3/21発表より

 

 


 

【2020年3月21日現在のセブ市、マンダウエ市の各施設の営業についてのまとめ】

 

 

 セブ市 

セブシティ内の施設につきまして

・学校、会社、営業所などとされる施設
・スポーツセンター(ゴルフ場など)
・インターネットカフェ、ゲームセンター、カラオケ、バー
・スパをはじめとする美容室、マッサージ店、エステサロン
・ジムなどフィットネスセンター
・カジノをはじめとしたギャンブル施設
・ナイトクラブ、バー、ラウンジ、パブなど、お酒を提供する娯楽施設
・レクリエーション施設(ライブ、イベントや展示会、コンサート、スポーツ観戦などのパブリックビューイング、映画館)

上記施設が一時的に閉鎖されます。

 

また、例外として

・食料品店
・スーパーマーケット
・銀行
・両替所
・ホームセンター
は引き続き営業をしています。

Cebu Daily New 公式Facebook の3/19投稿より参照

 

 マンダウエ市 

マンダウエシティ内では下記の施設が一時的に閉鎖します。
・インターネットカフェ
・スパ、美容室、フェイシャルクリニック(エステサロン)
・ゲーミング施設
・すべてのモール

 

下記は引き続き営業をしています。
・スーパーマーケット
・食料品店
・コンビニ
・薬局
・ホームセンター
・銀行

SunStar Cebu 公式Facebookの3/20投稿より参照

 

セブ島の各ショッピングモールの営業についてはこちら▼

【コロナウイルス対策最新情報】セブ島ショッピングモール 特別営業時間まとめ

※できる限り早い更新を心掛けていますが、各ショッピングモールの公式Facebookでの情報が1番最新のものとなりますので、記事内の各ショッピングモール公式Facebookページも合わせてご確認ください。

 


2020年3月20日情報


 

2020年3月20日在フィリピン日本国大使館は、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について新たな情報を発表しました。

 

 国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援 

 

 

●フィリピンのマニラ首都圏以外で、国際空港へのアクセスが困難な状況に置かれた場合に、フィリピン政府の支援を求める方法につき連絡します。

フィリピン政府又は地方行政機関によるコミュニティ隔離措置により、マニラ首都圏外において近隣の国際空港へのアクセスが困難となっている外国籍の方々に対し、フィリピン政府(観光省)が地方行政機関(LGU)等と連携した支援を提供する旨、フィリピン政府から連絡がありました。

支援を要請される場合には、観光省フェイスブック(以下リンク)にアクセスの上、メッセンジャーアイコンをクリックしていただき、氏名、正確な所在地、目的地を送信する必要があります(注:フェイスブック上のメッセンジャー機能を使うので、フェイスブックアカウントをお持ちでない方はアカウントを作成していただく必要があるものと考えられます)。

提出された情報は、観光省の地方事務所に送信され,州又は市の事務所と連携して対応を行う流れとなっており、運輸省とも協力して困っている方々の場所と数等に基づいて最寄りの国際空港までの移動手段を検討・手配するとのことです。

移動経費等は場合により異なりますので、直接フィリピン観光省にご確認ください。

本件は、今般のコミュニティ隔離措置を受けて立ち上がったばかりの支援策であり、どの程度迅速に支援が実施されるか不透明な状況ではありますが、情報共有いたします。

(観光省フェイスブック) https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/

また、国際空港へのアクセスが困難な状況に置かれ、フィリピン政府の支援を要請した場合には、在フィリピン日本国大使館に(ビサヤ地域については在セブ領事事務所に)次の情報をメールにてご連絡いただければ幸いです。
●氏名
●旅券番号
●緊急連絡先
●現在の滞在先
●最寄の空港
●フライト情報(キャンセルとなった国際線フライト・再予約した国際線フライト)

○在フィリピン日本国大使館 メールアドレス: ryoji@ma.mofa.go.jp

=============

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
(新型コロナウィルス感染症・緊急ホットライン開設に関するプレスリリース)
https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-launches-covid-19-hotline
保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150
保健省(DOH)緊急ホットライン:(02)8-942-6843(感染が疑われる場合にはこちらに連絡下さい。24時間対応、無料。)

●フィリピン大統領府
(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け災害事態宣言に係る大統領令」https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-PROC-929-RRD.pdf
●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
(3月20日付大統領メッセージ:動画)
https://www.facebook.com/dilg.philippines/videos/204856607453077/?vh=e&d=n

●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●日本国外務省:
(海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
(【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html
(フィリピンの主な医療機関のリスト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話: (63-2) 8551-5710
FAX : (63-2) 8551-5780
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (63-32) 231-7321
FAX : (63-32) 231-6843

 


 

 査証発給停止等について 

 

フィリピンコロナウィルス対策のビザについて

【フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ】

1.査証発給(ビザの発行)及び査証免除特権(フィリピン入国の際に付与される、30日間の滞在許可)の一時的停止

3月19日、フィリピン外務省は、22日から、全在外公館に対し査証発給を一時的に停止すること、査証免除特権を一時的に停止することを発表しました(フィリピン国民の外国籍配偶者及び子は除く)。

また、過去に発給された全ての査証は、以下に対するものを除き、無効とする旨発表しました。

・フィリピンに赴任する外国政府及び国際機関の職員

・フィリピン国民の外国籍配偶者及び子

なお、既にフィリピン国内にいる外国人の査証には影響はないとのことです。

詳細は、以下のリンク先のフィリピン外務省ホームページに掲載された原文をご確認ください。
https://dfa.gov.ph/…/26385-public-advisory-on-the-temporary…

2.入国管理局における手続きの一時停止及び査証期限更新(ビザ更新)について

3月19日、フィリピン入国管理局は、強化されたコミュニティ隔離期間中(community quarantine)に査証期限が失効する場合は、同期間の終了後、30日以内であれば査証更新の申請が可能である旨発表しました。

詳細は、下記リンク先の入国管理局ホームページ等に掲載された原文をご確認ください。

ご参考までに主要な点を下記に記述いたします。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635693189902715&id=133424753462907&__tn__=%2AW-R

http://immigration.gov.ph/…/2…/03_Mar/2020Mar19_advisory.pdf

(参考)

フィリピン入国管理局において、強化されたコミュニティ隔離期間中に、ルソン島の国際空港から外国に出発しようとする者に対するものを除き、マニラ首都圏を含むすべてのルソン島の入国管理局における次の手続きを一時的に停止する。

1. 移民査証及び非移民査証の延長又は転換のための申請の受付(聴聞・面談を含む。)

2. フィリピン国籍に関する申請の受付(聴聞・面談を含む。)

3. 在留資格の降格の受付

4. 観光査証の延長の受付

5. 特別労働査証又は暫定労働査証の申請の受付

6. ACR Iカードの更新の受付

7. BOCが承認した移民査証及び非移民査証の延長又は転換のための申請の実施

査証の有効期限が強化されたコミュニティ隔離期間中に失効するすべての外国人は、当該期間が終了した後30日以内に限り、更新の手続きのための申請が認められる。

入国管理局は、強化されたコミュニティ隔離期間中にフィリピンから外国へ出発しようとする者に対応するために、最低限の業務体制を維持するものとする。

そのような者は、入国管理局の事務所に入る前に外国行きの搭乗券を提示することが求められる。

3.3月20日、ドゥテルテ大統領は,主に地方行政組織に向けてメッセージを公表し、地方行政組織は国家が定めた基準を超えた隔離措置を科してはならないと述べました。

詳細は、下記リンク先のフィリピン内務地方自治省Facebookページをご確認ください。

4.邦人の皆様におかれては、ご自身の安全の確保を第一に考え、フィリピン政府、地方政府等による指示に従っていただくようお願いいたします。

特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方におかれましては、新型コロナウィルスに感染した場合、重症化するリスクが高いことを踏まえ、安全確保について十分留意願います。

========

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/

(新型コロナウィルス感染症・緊急ホットライン開設に関するプレスリリース)
https://www.doh.gov.ph/doh-pr…/doh-launches-covid-19-hotline

保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

保健省(DOH)緊急ホットライン:(02)8-942-6843(感染が疑われる場合にはこちらに連絡下さい。24時間対応、無料。)

●フィリピン大統領府

(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/…/20200318-MEMORANDUM-FR…

(3月16日付け官房長官名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/…/20200316-MEMORANDUM-FR…

(3月16日付け災害事態宣言に係る大統領令」https://www.officialgazette.gov.ph/…/20200316-PROC-929-RRD.…

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/

●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/

●フィリピン入国管理局:http://immigration.gov.ph/

●フィリピン内務地方自治省:https://dilg.gov.ph/

(3月20日付大統領メッセージ:動画)https://www.facebook.com/dilg.philippines/videos/204856607453077/?vh=e&d=n

●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/…/headl…/kansensho/coronavirus.html

●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起)
https://www.anzen.mofa.go.jp/…/pcwideareaspecificinfo_2020C…
 (フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.go.jp/…/seisak…/bunya/0000164708_00001.html
(報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))https://www.mhlw.go.jp/…/seisak…/bunya/0000121431_00098.html
(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/…/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigy…
(新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター)https://www.mhlw.go.jp/…/…/covid19-kikokusyasessyokusya.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843

 


2020年3月19日情報


 

【緊急】セブ日本人会より|臨時便のご案内

 

 

<臨時便について>

フィリピン航空側で、臨時便を出す予定という連絡がありました。

※2020年3月19日時点、フライト確定ではありません。

 

日程: 3月20日 11:30AM発
セブ・マクタン国際空港―成田国際空港

《チケット販売オフィス》
場所: フィリピン航空チケットオフィス
住所:QC Pavillon, Gorordo Avenue, Cebu City.
電話番号: (32) 260-5635 / (32) 260-5632

(※ 料金不明、残席不明。詳しい情報はフィリピン航空に直接お問い合わせくださいとのことです。)

 

<追加チャーター便について>

フィリピン航空から、さらに追加のチャーターを出す可能性があるとの連絡があります。

第一便のチャーターを終えてもなお相当数の帰国希望者がいるため、

3月21日土曜日出発で、第二便を要請準備しているそうです。

 

<語学留学生の方>

今回特に語学留学生の帰国希望者が顕著に多かったことから、

20日10:00AMに語学留学生チャーター第一便がセブー成田間で飛ぶことになりました。

(※こちらは語学学校で人数を取りまとめて、すでに搭乗者が決定しておりますとのことです。)

 

<緊急帰国を要する方々>

病気や疾患をお持ちの方、緊急に帰国を必要とする方は、セブ日本人会まで直接ご連絡下さい。

(※優先して対応するように致しますとのことです。)

《セブ日本人会》
ホットライン: 0995-142-6804 平日9:00~17:00
E-mail:cebunihonjinkai@gmail.com

 

▼詳細はこちらのサイトをご覧ください▼

セブ日本人会|帰国希望者の方へのご案内

 


2020年3月18日情報


 

【緊急】セブ日本人会より「帰国希望会員様への聞き取り調査」

 

 

現在、フィリピン航空やセブパシフィック航空などのフライトのキャンセルにより、多くの日本人の方が帰国できない状況です。

そのため、セブ日本人会がフィリピン航空に公式な依頼を提出し、臨時便もしくは定期便の運行延期を依頼しています。

それに伴い、緊急で留学生以外の帰国希望会員様への聞き取り調査を行っております。

 

(※語学学校に所属されている留学生の方々に関しましては、セブ日本人会が語学学校と直接連携を組み、名簿を収集しておりますので、各語学学校にご相談いただくようお伝えください。英語学校の学生さんは学校と連携して情報を収集していますので学校に相談してくださいとのことです。)

 

▼詳しくはこちらのサイトをご覧くださいませ▼

セブ日本人会「【緊急】帰国希望会員様への聞き取り調査」

 


2020年3月16日情報


 

各地域のコロナウィルス関連の主要な発表まとめ(2020年3月16日まで)

 

 セブ州 

 

 

●3月17日より発動されたすべての外国からの渡航者は14日間の自己隔離を行うことについて、フィリピン人もしくは、外国人のパーマネントビザ保持者以外の、外国人に隔離施設として「隔離が必要なだけで、病人ではない」という理由から、2つのホテルを利用することを発表。

●映画館、闘鶏場、ミュージアム、文化、スポーツ施設、ジムの一時的閉鎖。

●18日以降のセブ発着の国内線空路および海路は全面ストップ。

●夜9時から朝5時まで外出禁止。

 

 セブ市 

 

 

●Liquor ban:セブ市公共の場所でのアルコールを一切禁止する。

セブ市内のリゾート、ホテル、レストラン、そのほか関連するすべての施設にてアルコールの提供、販売、購入、飲酒は禁止されます。
期限は4月14日までか、セブ市の「コミュニティ隔離」が解除されるまで。
Cebu Daily News「Liquor ban imposed in Cebu City, too

●すべてのモールや、コミュニティーセンターは医療機関や、薬局、そのほかの医療施設を除き、営業時間を夜8時までとする。

●夜8時から朝5時までを外出禁止とする。

 

 マンダウエ市 

 

 

●以下の施設を一時的に閉鎖。
– マンダウエ市内の映画館、スイミングプール、レクレーションセンター、ジム、闘鶏場、バー、ディスコ、ダンスホール、カラオケラウンジとほかのアクティビティセンター

●以下の施設は営業時間を8時までとする。
– すべてのレストラン、カフェ、飲食にかかわる施設、モール、カジノ、ゲーム施設、スパ、マッサージ、美容院、インターネットカフェなどの施設。
(薬局、クリニック、医療施設、24時間コンビニエンスストアとそれに類似する施設は除外される)

●大規模なイベント、スポーツトーナメントなどの中止。

●夜10時から朝5時までを外出禁止とする。
(※BPOなどの夜間勤務者の外出は除かれる)

 

 

 ラプラプ市 

 

 

●夜間10時から朝5時まで外出禁止

●ラプラプ市内のモール、ホテル、レストラン、すべてのショップ、カフェ、バー、スパ、ジム、エンターテイメント施設は8時までの営業とする。

●すべてのパブリックマーケットの営業を8時までとする。

●外出禁止時間内の公共の場やコンビニエンスストアの外などの飲酒は禁止。

 

 ビサヤ地域 

●The Department of Transportation(交通局)はその関係性に関係なく、オートバイで乗客を乗せることを禁止。バイクタクシーや、ANGKAS(バイクタクシー配車アプリ)を含む。

 

 その他 

(追記あり)
マニラにある在フィリピン日本大使館は、ルソン島全域へ発表された「強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)を受け3月17日から当分の間臨時休業し、領事業務その他の業務を停止。のお知らせがありましたが、新たに休館しないと言う発表がありました(2020/3/17 9:45)。

なお,休館期間中の緊急のご用件については,邦人援護ホットラインで承ります。

邦人援護ホットライン(24時間対応): Tel:+63-02-8551-5786

 

(リソース詳細)
各州、市より発表された公式文章
及び、
Cebu Daily News Digital
https://m.facebook.com/cdndigital/
在フィリピン日本大使館からのお知らせより。

 


2020年3月15日情報


 

セブ州は、3月17日より全ての外国からの渡航者について【14日間の自己隔離】を行うことを発表しました。

尚、フィリピン人は自宅隔離下に置かれるものとする。 外国人は、自費で指定された検疫施設で強制検疫を受けるものとします。とあります。

 

※フィリピン国全体の取り決めではありません。セブ州限定。国とは別に各州、市ごとに別途取り決めが発生しています。

リソース詳細はセブ州政府発行の以下の写真を参照。

 

 

 


2020年3月14日情報


2020年3月14日、在フィリピン日本国大使館は、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について新たな情報を発表しました。

内容は以下の通りです。

 

 ポイント 

 

 

●3月12日にフィリピン政府が発表した措置では,国内感染が起きている国(注:日本を含む。)からの渡航者は入国制限を課されるとしていましたが,14日のフィリピン政府の発表では,(12日より前の入国制限に)イランとイタリアについてのみ入国制限を追加しています。これら2か国以外の国内感染が起きている国については,12日の発表は変更された(日本からの入国制限は撤回された)ということだと理解しています

●フィリピン政府は,措置は日々見直すとしています。また,解釈や運用が必ずしも明らかでない部分も見受けられます(3月10日,フィリピン保健省は,国内感染がある国からの渡航者に対し,発熱や喉の痛み,咳などの症状がある場合には医療機関に,発熱や喉の痛み,咳等の症状がない場合にも14日間の自宅待機をさせる案内(フローチャート形式)を掲載しました。)。皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

●メトロマニラ開発公団(MMDA)は,マニラ首都圏において3月15日から4月14日まで夜間(午後8時から午前5時まで)外出禁止とすることを発表しました。

●万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。

●特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について検討してください。

 

 大使館からの注意点・呼びかけ 

 

 

1 3月14日,フィリピン大統領府は,新型コロナウイルス対策に関する官房長官からのメモランダムを発表しました(概要を下記に記載いたしますが,詳細は下記リンクの原文を参照願います。)。

2 3月12日にフィリピン政府が発表した措置では,国内感染が起きている国(注:日本を含む。)からの渡航者は入国制限を課されるとしていましたが,14日のフィリピン政府の発表では,(12日より前の入国制限に)イランとイタリアについてのみ入国制限を追加しています。これら2か国以外の国内感染が起きている国については,12日の発表は変更された(日本からの入国制限は撤回された)ということだと理解しています

3 フィリピン政府は,措置は日々見直すとしています。また,解釈や運用が必ずしも明らかでない部分も見受けられます(3月10日,フィリピン保健省は,国内感染がある国からの渡航者に対し,発熱や喉の痛み,咳などの症状がある場合には医療機関に,発熱や喉の痛み,咳等の症状がない場合にも14日間の自宅待機をさせる案内(フローチャート形式)をフェイスブックに掲載しました。)。皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

4 メトロマニラ開発公団(MMDA)は,マニラ首都圏において3月15日から4月14日まで夜間(午後8時から午前5時まで)外出禁止とすることを発表し,モール,それに類する施設の閉鎖を推奨しています(但し、銀行や食料品店、医療施設など、必要不可欠なサービス・商品を提供する店舗等は業務を継続することを推奨。)。

5 フィリピン保健省は,3月14日,フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の合計が98例(死亡者数は8人)となったことを発表しました。また,高齢者及び心血管疾患,糖尿病,癌,慢性肺疾患,免疫抑制などの基礎疾患を抱える人々がこの疾患に対して脆弱であること等を指摘しています(詳細は,下記リンクのフィリピン保健省報道発表を参照願います。)。

6 皆様におかれましては,適切な手洗い,会話の際に距離を置くこと,咳エチケット等は特に心がけてください。

7 万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。

8 特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について検討してください。

 

 官房長官からのメモランダム 

 

 

(参考)3月14日にフィリピン大統領府が発表した,新型コロナウイルス対策に関する官房長官からのメモランダム(概要)

1 マニラ首都圏においては,3月15日(月)から4月14日(火)まで次のガイドラインに従う。
(1)マニラ首都圏の全ての学校の授業,活動は,引き続き4月14日まで停止される。
(2)多くの人が集まる大規模なイベントは禁止。ただし,参加者間が1メートル以上の距離であれば,重要な仕事関連の会議,宗教活動は継続することができる。
(3)入域が必要不可欠でない人のマニラ首都圏への入域は制限される。特に感染の危険性が高い人(60歳以上,免疫不全又は併存疾患患者,妊婦を含む。)の入域は制限。ただし、医療従事者,公務員、治療・人道的理由のために入る者,海外渡航のために空港へ行く者,基本的サービス・公共機関提供者,必要最低限の業務遂行者は制限対象外。
(4)出域が必要不可欠でない人のマニラ首都圏からの出域は制限される。医療関係者,公務員,治療・人道的理由のために入る者,上記入域条件を充たし入域が許可された者は対象外であるが,対象外者も含め出域者は全員,チェック・ポイントで症状の確認を受けなければならない。チェック・ポイントにおいて,保健省または州・市・町の保険事務所から証明書が発行され,出域者が別の地方自治体へ移動することを保健機関が承認する。出域者は14日間の自宅検疫措置をとらなければならず,地方行政機関は自宅措置が実行されているか監督する。
(5)行政機関において,在宅勤務,週労働時間の短縮,労働時間の短縮等が実施される。立法及び司法機関においても同様の対応が奨励される。警察,軍、沿岸警備隊、医療現場サービスは完全な運用を継続する。
(6)民間部門は柔軟な業務体制が奨励される。労働雇用省,貿易産業省のガイドラインが適用される。
(7)大規模公共交通機関は営業を継続する。運輸省がガイドラインを発出する。
(8)マニラ首都圏に出入りする交通は制限される。首都圏労働者は,チェック・ポイントでの雇用証明書の提示を条件に暫定的に出入りを認められる。貨物のマニラ首都圏を出入りは妨げられない。マニラ首都圏を経由して外国への渡航する者は,入域から12時間以内に出発するスケジュールの国際的に認可された旅行旅程(confirmed international travel itinerary)をチェック・ポイントで提示することにより入域できる。

2 イラン及びイタリアからの渡航者は,出発前48時間内に権限のある当局から発行された,新型コロナウイルスの検査が陰性であったとの証明書の提示が求められる。ただし,この規定は,フィリピン国民(外国籍の配偶者及び子を含む。)並びにフィリピン政府が発給した永住査証所持者及び9(e)外交査証保持者には適用されない。省庁間タスクフォース(IATF)がこれまでに発出したその他の既存の全ての渡航制限措置は,引き続き効力を有する。

 

●フィリピン大統領府
 (3月14日に発表したCOVID-19に関する官房長官からのメモランダム) https://www.officialgazette.gov.ph/2020/03/13/memorandum-from-the-executive-secretary-on-stringent-social-distancing-measures-and-further-guidelines-for-the-management-of-the-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation/
●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
 (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov
 (3月10日付けフェイスブック) https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater
 (3月13日付け報道発表)https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-back-11th-iatf-resolutions-reports-12-new-covid-19-cases-in-ph
 (新型コロナウイルス最新情報) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov
 保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843

 

 セブにおける国内規制 

 

Cebu Daily Newsより

 

セブ州長Gwendolyn Garcia氏がセブにおける国内規制を発表しました。

国内線の空路は段階的に48時間(3月17日)以降、海路は段階的に72時間(3月18日)以降は、30日間全面ストップされます。

また、夜10時〜朝5時までの夜間外出禁止令も発令。
(配達などの特別な職務は除く。免除されたい場合は、正式なリクエストを州庁に提出しなければならない。)

それに加え、映画館と闘鶏場の一時的な閉鎖、飲食業の夜9時を超えての営業を禁止することなども発表しました。

 

 セブにおいて移動制限が設けられている地域 

空路(飛行機)

移動制限 実施日 地域
即時 ドゥマゲッティ
2020年3月16日(午前12時1分) ・クラーク
・レガスピ
・カガヤンデオロ
2020年3月17日(午前12時1分) 全ての国内線

 

■海路(フェリー/船)

移動制限 実施日 地域
2020年3月16日(午前12時1分) Pier(ピア)1
・サンボアン
・サンタンダー
2020年3月17日(午前12時1分) 下記地域の全ての港
・トレド
・トゥブラン
・タブエラン
・タンジール(ドゥマゲッティ)
2020年3月18日(午前12時1分) セブにある全ての港

 

 

(Cebu Daily News「Schedule of entry bans」より)

 


2020年3月13日情報


【フィリピン新型コロナウィルスの対策】

2020年3月13日、在フィリピン日本国大使館は、12日のフィリピンのドゥテルテ大統領の緊急会見をうけ、新型コロナウィルスの対策について発表しました。

内容は以下の通りです。

 

 ポイント 

 

CNN Philippinesより

 

●ドゥテルテ大統領は,フィリピンにおける新型コロナウイルス対策の措置を発表しました。

その中には,国内感染が発生している国(注:日本を含む。)からの入国制限,メトロマニラの全てのレベルの学校の4月12日までの休校,首都圏に出入りする陸路,内航船舶,国内便航空機の3月15日からの停止等が含まれています。

●フィリピン保健省は,フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を3月8日夕刻に4例,10日に9例,11日に16例,12日に3例を確認し,合計52例となったことを発表しました。

●皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。

 

 在フィリピン日本国大使館からの新型コロナウイルスの対策と情報 

 

 

1 3月12日,ドゥテルテ大統領は,新型コロナウイルスの対策として,次の措置をとることを発表しました。
(1)公衆衛生警戒水準をコード・レッド・サブレベル2(最高レベル)に引き上げる。
(2)マニラ首都圏において次の措置を30日間とる。
 ・マニラ首都圏の全てのレベルの学校を4月12日まで閉鎖。
 ・期間中、多くの人が集まるイベントは禁止。
 ・.マニラ首都圏全体について隔離措置をとる。それ以外の地方は、異なる家庭から二人の患者が出た段階でバランガイ隔離。二つのバランガイに出た段階でミユニシパリテイ、シテイ等のレベルで隔離、二つのミュニシパリティ、シテイ等に出た段階でprovince全体を隔離する。
(注:アニョ内務地方自治大臣は,マニラ首都圏外からマニラ首都圏への通勤は,マニラ首都圏で雇用されていることの証明を提示すれば可能と発言。)
 ・行政機関は期間中機能停止。ただし最低限の職員は維持。公衆衛生等は完全に機能させる。立法・司法も同様にすることを勧告
 ・民間企業には柔軟な業務体制を取ることを推奨。DOLE(労働雇用省)・DTI(貿易産業省)がガイドラインを発出。製造・小売り・サービス業は営業継続を勧告。
 ・首都圏内の公共交通機関は原則として継続して運航する。
 ・首都圏に出入りする陸路、内航船舶、国内便航空機は3月15日に停止。
 ・上記措置は毎日モニターし決定から毎日再評価する。上記措置は,フィリピン国家警察やフィリピン国軍によって実施される。
(3)マニラ首都圏以外の地方自治体(LGU)は学校の閉鎖に裁量を有する。
(4)フィリピン人国外労働者(OFW)は,湖北省を除く中国本土に,危険を理解する旨の誓約書に署名して渡航することが認められる。
(5) 国内感染が起きている国(注:日本を含む。)からの渡航者は入国制限を課される。ただし、フィリピン人及びその外国人配偶者・子,フィリピン政府が発行した永住査証所持者、9(e)外交査証所持者は除く。

 

2 フィリピン保健省は,フィリピンにおける新規新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を3月8日夕刻に発表された4例に加えて,10日に9例,11日に16例,12日に3例確認し,合計52例となった旨発表しました。また,初のフィリピン人の死亡者1人を確認し,死亡者の合計が2人になったことを発表しました(詳細は,下記リンクのフィリピン保健省報道発表を参照願います。)。

3 皆様におかれましては,下記リンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。適切な手洗い,会話の際には2メートル以上の距離を置く,咳エチケット等は特に心がけてください。万一,新型コロナウイルス(COVID-19)に感染のおそれがあり,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話連絡してから,早めに受診するようにしてください。
 なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。

 ●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
  (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov
  (3月10日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/DOH-REPORTS-4-NEW-COVID-19-PATIENTS%3B-CASES-UP-TO-10
  (3月10日付けフェイスブック発表)  https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater
  (3月11日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/DOH-SENDS-OFF-NCC-REPATS%3B-UPDATES-ON-COVID-19-CASES
  (3月12日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/DOH-REPORTS-1-COVID-DEATH-AND-3-NEW-CASES
  保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

 ●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
 ●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
 ●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
 ●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
 ●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
 ●日本国外務省:
  (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
  (フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
 ●日本国厚生労働省:
  (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
  (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
  (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
  (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843